行政書士と会社設立40
行政書士と会社設立40 びっくりするような話であるが、会社がはじめに払う税金は、申請時に発生するのである。 会社の登記を行うとき、同時に登録免許税が発生し、登録免許税を納付しないと、登記しないと受付つけてもらえないのである。...
行政書士と会社設立40 びっくりするような話であるが、会社がはじめに払う税金は、申請時に発生するのである。 会社の登記を行うとき、同時に登録免許税が発生し、登録免許税を納付しないと、登記しないと受付つけてもらえないのである。...
行政書士と会社設立39 会社設立登記で絶対に忘れてはならないことがある。法務局に登記申請と同時に会社の代表印を届けなけらばならないことである。 登記所に登録する会社の代表印がいわゆる会社の実印となるのだ!もちろん、会社の代表者印を法務局に登録すれば印鑑証明書も取得することが...
行政書士と会社設立38 登記所がコンピュータ庁の場合は、登記内容をOCR申請用紙に記入しなければなならない。 OCR用紙は登記所の窓口で受け取ることができる。自動車登録申請の場合と同じようなものと思って貰えばよい。自動車登録OCR申請の場合、登録の住所コードを入力する。コー...
行政書士と会社設立37 行政書士は会社設立登記はできない。会社は、登記をして法人となる。 登記申請は司法書士の独占業務となっているので会社設立登記を行政書士はできないというわけである。もちろん、本人による会社設立登記ができることは言うまでもない。...
行政書士と会社設立36 https://www.gyosei.or.jp/news/20240202 「定款作成ツール」を使用することを、行政書士連合会が推奨しています。支援ツールで作成した定款の内容については、従来どおり行政書士に大きな役割があることには変更ありません。...
行政書士と会社設立35 行政書士の場合、電子定款認証申請が一般的である。何故なら電子定款には印紙を貼付しないので印紙代(4万円)はかからないからである。 もちろん、電子定款認証を紙申請で行うことができる。 ただし、自分で電子定款の手続きをする場合、専用機材・ソフトの用意や不...
行政書士と会社設立33 定款の認証が終了すれば、資本金の払い込みをしなければならない。 金銭であれば、金融機関に払込み行う。自動車や株式などは、会社に引き渡さなければならない。会社の登記を行うには資本金の払込み証明書が必要になる。...
行政書士と会社設立33 資本金を現物出資で行った場合は、財産引継書が必要になる。 出資金を、金銭の出資ではなく、現物出資や財産引受などで行った場合は、「財産引継書」が必要になる。 財産引継書とは、現物出資を行った発起人の財産が、確かに会社のものなったことを証明する書類である...
政書士と会社設立32 定款の作成を終えたら、公証人役場(会社の本店所在地のある都道府県内)で定款の認証を受けなければならない。 つまり、発起人全員で記名・押印をし、公証人によって、定款の記載に間違いがないか確認、確証されて後、定款が効力をもつことになる。...
行政書士と会社設立31 公開会社の相対的記載事項の記載事項に 取締役会を設置する旨の記載しなければならない。 取締役設置する会社は、1事業年度の途中に1回だけ取締役会の決議によって、中間配当(金銭の配当)ができる権利がある。ただだし、その旨定款の相対的記載事項になかに明記し...
行政書士と会社設立30 公開会社の定款における相対的記載事項には①取締役会の設置②役員の任期③株券④株主総会について記載するが、非公開会社の定款記載事項については公開会社とは異なっている。 具体的には (株主総会) 公開会社 ⇒召集の通知は2週間前...
行政書士と会社設立29 新会社法に基づく公開会社の定款の作成であるが。 新会社法では、公開会社のことを「発行する全部または一部の株式内容として譲渡による株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」としている。...
行政書士と会社設立27ー② 設立時にはじめて作る定款を「原始定款」といい、原始定款のみに記載できる相対的記載事項が「変態設立事項」である。 もちろん、原始定款は公証人の認証がなければ効力がない。 ただし、会社設立時に定款を変更する場合は、公証人の認証が必要ない。...
行政書士と会社設立27ー① 相対的記載事項は、定款に記載義務はないが、定款に記載することで法的な拘束力を持つ。新会社に定められている事項に限って定款に記載することができる。 具体的には ①株式に関する事項 ・株式の譲渡制限 ・株券の発行 ・基準日 ②機関に関する事項...
行政書士と会社設立26 定款に記載漏れがあれば、定款が無効になる。 非公開会社の定款の作成であれば、「絶対記載事項」は次の6つであり、定款作成において最も重要事項である。 ①商号(会社名) ②目的(事業内容) ③本店の所在地 ④設立に際して出資される額または最低額...
行政書士と会社設立25 定款を知らずに起業するわけにいかない。 言うまでもないが、定款とは、商号や事業目的など、会社を運営するためのルールを記載した文書である。記載された事柄以外の活動できないという法的拘束力を持っている。 定款は発起人が作成する。記載内容は...
行政書士と会社設立24 会社設立までの流れであるが まず最初に、発起設立か募集設立かを決定する。 会社の商号や目的を決める⇒印鑑作成⇒発起人会開催⇒定款作成(募集設立の場合は、設立時募集株式関する事柄を決める。) ⇒印鑑証明書を発行してもらう。⇒定款認証⇒出資金を払い込む⇒...
行政書士と会社設立23 会社の役員であるが 新会社法では、取締役が1人いれば会社を設立できる。つまり、設立会社の役員が創業者のみであっても会社は設立できることになるのである。 取締役は、会社で実際に業務を取り仕切る役員である。ただし、株式の譲渡を可能とする公開会社であれば、...
行政書士と会社設立22 会社設立に会社印鑑は必須だ。 会社印鑑には次のようなものがある。 ①代表印 会社設立時に、登記所に届ける印鑑、取引などで必 ず必要になる。通常は丸形または小判型で回りに会社名 を入れ、中央に「代表取締役之印」を入れる。大きさや...
行政書士と会社設立21 会社には常に備えておかなければならない書類がある。 株主名簿は法的な効果(株式譲渡の際に第三者に提示する正式書類となる。作成しないと10万円以下の過料が課せられる。)をもつ重要な書類である。株主名簿は会社の設立と同時に保管する義務がある。起業準備の時...