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行政書士と会社設立39

  • ezily5
  • 2024年8月26日
  • 読了時間: 1分

行政書士と会社設立39

会社設立登記で絶対に忘れてはならないことがある。法務局に登記申請と同時に会社の代表印を届けなけらばならないことである。

登記所に登録する会社の代表印がいわゆる会社の実印となるのだ!もちろん、会社の代表者印を法務局に登録すれば印鑑証明書も取得することができる。

会社の実印は、会社でもっとも需要な印鑑となる。設立登記でも申請書などに押印した印鑑と実印を照合するので、会社の登記申請と同時に法務局に届出なければならない。

印鑑届出は、体裁が自由な登記申請書と異なり、法務局の窓口で入手できる定められた届出様式にて届出なければならない。

印鑑届を提出するのは会社代表者である。代表者が複数いる場合は、一人でも複数でもよい。

 
 
 

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