行政書士と会社設立26
- ezily5
- 2024年8月13日
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行政書士と会社設立26
定款に記載漏れがあれば、定款が無効になる。
非公開会社の定款の作成であれば、「絶対記載事項」は次の6つであり、定款作成において最も重要事項である。
①商号(会社名)
②目的(事業内容)
③本店の所在地
④設立に際して出資される額または最低額
⑤発起人の氏名と住所
⑥発行可能株式総数
絶対記載事項に記載漏れがあったり書き損じがあると、定款は公証人役場で認証が得られず、定款が無効になる。定款が無効になると登記が受理されず、会社が設立できません。
記載例
(商号)
第1条 当会社は株式会社街の法律家オフィスと称する。
*定款に記載する際は(株)などの省略記号は使用
しない。
(目的)
第2条 士業事務所の建設及び賃貸し
1・士業事務所の建設受託
2・士業事務所の賃貸
3・前各号に付帯する一切の業務
*抽象的な内容では、登記簿の閲覧者に伝わらない。
官公庁の許認可が必要な事業は、とくに定められた
表現をする必要される場合がある。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を福島県いわき市に置く。
*定款に記載する際は、市町村まで(東京23区の場合
は区まで)
(設立に際して出資される財産の最低額)
第4条 当会社の設立際して出資される財産の最低額は金10
00万円とする。
*設立にあたって①出資者が出資する財産の総額、ま
たは②出資者に最低限出資してもらおうと考える額の
いずれかを定款に記載する。出資額が記載した額に満
たない場合は、その後の手続きができなくなるので、
②のほうがよい。
(発行人の氏名と住所)
第5条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当を
受ける発行株式の数ならびに設立発行株式引き換えに
払い込むべき金銭の額は、次のとおりである。
福島県いわき市常磐常磐水野谷町千代鶴68
江尻 一夫 普通株式1株 10万円
*住所を記載する際は、省略記号などを使わない。
また、出資者が法人の場合は法人名を記載する。
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は1000株とする。
*株主から発行を許されている株式数の上限を示す。
こんな感じで定款を作成したら、公証人は認証するだ
ろうか?(笑)
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