行政書士と会社設立32
- ezily5
- 2024年8月20日
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政書士と会社設立32
定款の作成を終えたら、公証人役場(会社の本店所在地のある都道府県内)で定款の認証を受けなければならない。
つまり、発起人全員で記名・押印をし、公証人によって、定款の記載に間違いがないか確認、確証されて後、定款が効力をもつことになる。
もちろん、発起人全員が定款の確証に立ち会う必要がある。全員が同席できない場合は、発起人委任状が必要となる。
公証人役場に持参するものは次のとおりです。
①定款3部
②発起人全員の印鑑証明書(発起人が法人の場合 登記簿謄本)
③委任状(必要な場合)
④定款認証にかかる費用
定款認証されると、定款2部(1部会社保管、登記用1部)に認証文がついて戻ってくる。
委任状
住所
氏名 行政書士 江尻 一夫
私は、上記の者を代理人と定め、次の一切の権限を委任する。
記
1・所属公証人 〇〇に対して、当会社の設立のために、定款の
認証を請求し原本を受領する件。ただし、発起人全員は定款
になした記名押印を自認する。
2・定款謄本の交付請求及び受領に関する件
令和6年 月 日
株式会社街の法律家オフィス
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
発起人 実務 一夫
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