top of page

行政書士と会社設立30

  • ezily5
  • 2024年8月18日
  • 読了時間: 1分

行政書士と会社設立30

公開会社の定款における相対的記載事項には①取締役会の設置②役員の任期③株券④株主総会について記載するが、非公開会社の定款記載事項については公開会社とは異なっている。

具体的には

(株主総会)

公開会社 ⇒召集の通知は2週間前

非公開会社⇒召集の通知1週間前

(取締役会)

公開会社 ⇒必ず置かなければならない。

非公開会社⇒置かなくてもよい。

(役員任期)⇒取締役・会計参与

       2年

       監査役

       4年

(株券)

公開会社 ⇒発行しなければならない。

非公開会社⇒株主の請求がなければ発行しなくてよい。

 
 
 

最新記事

すべて表示
行政書士とみんなが支持するSDGs⑭

行政書士とみんなが支持するSDGs⑭ 海の豊かさを守ろう 目標14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保存し、持続可能形で利用する。 「2025年までに、陸上活動による海洋体積物や冨栄養化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に減少させる」など、10のターゲット...

 
 
 
行政書士とみんなが支持するSDGs⑬

行政書士とみんなが支持するSDGs⑬ 気候変動に具体的な対策を 目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を散る 「気候変動対策を国別の政策、戦略および計画に盛り込む」など、5つのターゲットからなる目標です。小さな企業や組織としてできることは限られるかもしれませ...

 
 
 
行政書士とみんなが支持するSDGs⑫

行政書士とみんなが支持するSDGs⑫ 目標12 つくる責任 つかう責任 持続可能な消費と生産のパターンを確保する。 「大企業や多国籍企業をはじめとする企業に対し、持続可能な慣行を導入し、定期報告に持続可能性に関する情報を取り込むよう奨励する」など11のターゲットからなる目標...

 
 
 

Comentarios


bottom of page