行政書士と会社設立30
- ezily5
- 2024年8月18日
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行政書士と会社設立30
公開会社の定款における相対的記載事項には①取締役会の設置②役員の任期③株券④株主総会について記載するが、非公開会社の定款記載事項については公開会社とは異なっている。
具体的には
(株主総会)
公開会社 ⇒召集の通知は2週間前
非公開会社⇒召集の通知1週間前
(取締役会)
公開会社 ⇒必ず置かなければならない。
非公開会社⇒置かなくてもよい。
(役員任期)⇒取締役・会計参与
2年
監査役
4年
(株券)
公開会社 ⇒発行しなければならない。
非公開会社⇒株主の請求がなければ発行しなくてよい。
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