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行政書士と会社設立29

  • ezily5
  • 2024年8月17日
  • 読了時間: 1分

行政書士と会社設立29

新会社法に基づく公開会社の定款の作成であるが。

新会社法では、公開会社のことを「発行する全部または一部の株式内容として譲渡による株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」としている。

つまり、発行する株式の譲渡に制限ない株式会社は「公開会社」

ということになるわけである。公開会社とは上場会社のことでは

ない。

問題は、上記公開会社に該当する場合、定款の絶対的記載項目「発行可能株式総数」を変更しなければならない。具体的には、

会社から株主へ新株を発行する場合は、その発行株数は、発行済株式総数の4倍までという制限が加わるということを定款に記載しなければならない。

まとめると、会社から株主に新株を発行する場合であるが

非公開会社⇒上限なし。

公開会社 ⇒発行済株式の総数の4倍までしか発行できない。

ということなる。

 
 
 

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