行政書士と会社設立33
- ezily5
- 2024年8月21日
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行政書士と会社設立33
資本金を現物出資で行った場合は、財産引継書が必要になる。
出資金を、金銭の出資ではなく、現物出資や財産引受などで行った場合は、「財産引継書」が必要になる。
財産引継書とは、現物出資を行った発起人の財産が、確かに会社のものなったことを証明する書類である、自動車の場合では車検証、不動産の場合には登記簿謄本などを記載することで認められます。
現物出資などの「変態的設立事項」を行う場合は、裁判所に申し出て、調査をしてもらうことになるが、検査役の調査がいらいない場合、取締役または監査役が会社が手にする財産価値や手続きが法律や定款に違反していないかを審査することになる。
審査の結果問題なければ「設立時取締役調査書」を作成し、必ず財産引継書に添付して提出する。
財産引継書
出資財産
いわき市常磐水野谷町千代鶴68 宅地
2、000平方メートル、この価額 金5千
万円
上記、私の所有する財産を現物出資として給付い
たします。
令和6年8月21日
住所 福島県いわき市常磐水野谷
町千代鶴68
氏名 江尻 一夫 印
株式会社 街の法律家事務所オフィス
発起人総代 江尻 一夫
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