行政書士と刑法基礎21
行政書士と刑法基礎21(総論 刑法論述) 刑事事件に遭遇した時に、刑法のどんな刑罰に該当するかどうかについて知る必要がある。 該当する刑罰(刑法総論、各論)を確認するために刑法論述(総論及び各論)がある。我々、行政書士は仕事として刑法論述を行うということは全くないが、裁判官...
行政書士と刑法基礎21(総論 刑法論述) 刑事事件に遭遇した時に、刑法のどんな刑罰に該当するかどうかについて知る必要がある。 該当する刑罰(刑法総論、各論)を確認するために刑法論述(総論及び各論)がある。我々、行政書士は仕事として刑法論述を行うということは全くないが、裁判官...
行政書士と刑法の基礎20 刑法と言うと、刑法総論と刑法各論から取り組む場合が多いのではないか。 しかし、法律は考え方の基本がわからないと、身につかないのでないかと私は思う。しかし、刑法総論と各論がわからなければ刑法を勉強したことにはならない。...
行政書士と刑法の基礎19 刑法の目的は「法益」を保護することあることは言うまでもない。 刑法は刑罰によって、法益の侵害から人々を保護しているのである。いわゆる「刑法法益保護機能」である。 一般的市民の視点からは、刑法の目的は社会の秩序を維持することと思えるかもしれないが、...
行政書士と刑法の基礎18 刑法総則は、犯罪だけではなく、全ての刑罰規定に適用される。故意・過失、錯誤、未遂犯、共犯に対するきまりは、刑法典の犯罪に適用されるだけではなく、刑法全般に適用されるのである。 つまり、刑法典の総則は、全ての刑罰法令・罰則の総則であるということが...
行政書士と刑法の基礎17 刑法典の構成は、「第 1 編 総則」と「第 2 編 罪」という 2 つの部分からなっている。前者の「総則」は、全ての犯罪に共通する決まりが定められている。 共通する決まりの代表的なものには、未遂犯基本要件、共犯の罪責、責任無能力の不処罰等がある...
行政書士と刑法の基礎16 違法な賭博や売春を行って享受すべき利益が失われた時に、裁判所に救済を求めることはあり得ない。 賭博や売春、密輸は国家が反社会行為として否認しているものだからであり、違法行為に国家が救済の手を差し伸べることは矛盾しているからである。...
行政書士と刑法基礎⑮ 残念ながら、刑法は民法と異なってを利益を回復する機能はない。 窃盗犯人に懲役刑を科しても窃盗の被害が解消されるわけではない以上、「刑法による保護」は、害された利益そのものの回復とは異なる意味で用いられているのである。...
行政書士と刑法基礎⑭ 刑法の役割は、私達が安心かつ安全に暮らせるようにすることである。 殺人などの重大な逸脱行為が行われたとき、社会からなんの制裁もなかったら我々の社会は衰退していくことは必定である。 刑法は、我々人類社会が創造した制度的な制裁の仕組みなのである。
行政書士と刑法基礎⑬ 刑法は例えると、副作用のある薬のようなものである。 違反行為抑止には効果的ではあるが、懲役刑で刑務所に入所すれば、刑期を終えて出所しても、社会から疎外されかれないという問題がある。 つまり、刑罰は制度の意図反して、犯罪を犯した人の生活を困難にするの...
行政書士と刑法の基礎⑫ 前述したとおり、刑法には、実質的刑法と形式的刑法(刑法典)の2つがある。 明治時代に制定された刑法典は、現在も生きているのである。 もちろん、実質的刑法のルールは刑法典の犯罪にも適用されることは言うまでもない。...
行政書士と刑法の基礎⑪ 刑法とは何かということであるが、刑法とは ①犯罪の類型を示めし、どのような場合に犯罪に該当するか決めること。 ②処罰の内容と程度を示すこと。 ③処罰と不処罰の限界を示すこと。(正当防衛や緊急避難、責任無能力)...
行政書士と刑法の基礎⑩ 前述したように、刑法は国民の利益を奪う可能性が大である刑を正しく行うために必要不可欠な法律だ」。極論すれば、刑法を間違って解釈判断すると国民の生命を奪う可能性すらある。誤って解釈判断し、無実の者が死刑になったりしたら、それこそ、大変なことなる。...
行政書士と刑法の基礎⑨ 刑法は、「犯罪と刑罰とに関する法」であり、目的は、当たり前のことではあるが『刑』を正しく行うためにある。 刑は、正しくは勿論のこと、抑制的に行なわれるべきである。何故なら、刑は国民の利益を奪う場合があるからである。 憲法 31...
行政書士と刑法の基礎⑧ いよいよ、刑法の基礎の本論である。基本的なことであるが、何故、刑法を学ぶ必要があるかということである。 刑法は現実に存在している。普段は、「犯罪と刑罰」に全く関係ない人も、刑事事件に遭遇すると、刑法を学ぶ必要を痛感することになる。“普通の人”であっ...
行政書士と刑法基礎⑦ とうとう、「法学基礎」は最後になった。 まず、裁判の用語を知っておく必要がある。 ①上訴 上級審の裁判所に、不服があると再審査を求めること。 ②上訴には ③第1審裁判所の判決について不服を申し立てる「控訴」と...
行政書士と刑法の基礎⑥ 私の投稿の読んだ行政書士の方は、投稿の内容は行政書士試験科目の「法学基礎」ではないかとお思いになる方が殆どではないだろうか? 私は、刑法の基礎の投稿をするに当たって、「法の基礎」から投稿するのが王道ではないかと思ったのである。行政書士試験では基礎法...
行政書士と刑法の基礎⑤ 法令用語は結構特殊であるが、知らないと法律の解釈を誤ることがある。 法律文で頻繁に目にする法令用語に次の3つがある。 ①「又は」「若しくは」 二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法(略 会社法)...
法律解釈方法には ①文理解釈 法律に書いていることをそのまま適用すること。 ②理論解釈 条文に書いてあることを使って判断をすること。 理論解釈には次の方法がある。 (ア)拡張解釈 電気のように目に見えないものを窃盗するようなことが生じた場合に、財物を広い意味で「...
行政書士と刑法の基礎③ 法律の効力と解釈については、調べたところ行政書士試験「基礎法学」の科目で出題されている。行政書士は刑法と全く無関係ではない。行政書士が法の解釈ができなくては、仕事などできない。 法の効力とは 法律がどの範囲で効力が及ぶのかということであるが、(ア...
行政書士と刑法の基礎② 「罪刑法定主義」は刑法の原理で最も重要である。現在では、当たり前のような気がするが、意外にも歴史的な背景がある。この理論はイギリスで制定されたたマグナ・カルタに起因する。近代法学に先鞭をつけた法原理である。この原理には自由主義と民主主義の思想が取り...