行政書士と刑法の基礎⑥
- ezily5
- 2022年9月23日
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行政書士と刑法の基礎⑥ 私の投稿の読んだ行政書士の方は、投稿の内容は行政書士試験科目の「法学基礎」ではないかとお思いになる方が殆どではないだろうか?
私は、刑法の基礎の投稿をするに当たって、「法の基礎」から投稿するのが王道ではないかと思ったのである。行政書士試験では基礎法学は必ず出題されますし、行政書士以外の試験でも、たくさん勉強する法律がどのような関係にあるのか、法の分類からアプローチすることでよくわかるようになる。
さて、今回の投稿は、法の種類についてである。 法の種類には ①自然法 普遍的で当たり前のもの
②実定法 文章などによってみんなが認識できるようになったもの 「成文法」「不文法」別れる。
「成文法」 憲法・民法・刑法など文章化されたもの 国内法(1つの国の中で通用する法)と国際法(複数の国の関係を規定するもの)に分かれる。さらに国内法は公法(憲法など国・地方公共団体内部の問題および私人との関係を規律する法律)と私法(民法など私人間の関係を規律する法律)に分かれる。
そのほかの法の分類方法として 「一般法」(民法などのどのような状況下でもと適用される法律)「特別法」(商法などの取引が商行為にあたる場合のみ適用される法律)という分類方法もある。 さらには、「任意法規」(民法417条は“損害賠償は金銭でしてください”と定めていますが、例えば別のものの引き渡しで損害賠償とする規定を契約に盛り込めばそれは有効であるという法) 「強行法規」(民法146条は“時効を主張する権利を放棄することはできない”と規定しており、この条文は、当事者が契約で「時効は主張しません」としていても無効であるとされているため、民法146条は強行法規)という法の分類方法もある。
「不文法」 判例法や慣習法など文章化はされていないが、法として効果をもつもの
最後にまとめると、法の種類は法の執行に大きな影響を与えるということである。
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