行政書士と刑法の基礎②
- ezily5
- 2022年9月19日
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行政書士と刑法の基礎② 「罪刑法定主義」は刑法の原理で最も重要である。現在では、当たり前のような気がするが、意外にも歴史的な背景がある。この理論はイギリスで制定されたたマグナ・カルタに起因する。近代法学に先鞭をつけた法原理である。この原理には自由主義と民主主義の思想が取り入れられている。 「罪刑法定主義」原理から近代法学は始まったと言っても過言ではない。 罪刑法定主義は下記のような派生原理を導いた。 ①慣習刑法の禁止 刑法は法律として条文で定めていなければならず、慣習だからといって処罰することは
禁止する原則。 ②刑事法における類推解釈の禁止 類推解釈を刑罰法規で行うと、事前に予想できなかった行為で処罰されることになる場
合も想定されるので禁止された。 ③法の不遡及(事後法の禁止) 新しく法律をつくって、過去にさかのぼって適用することを認めない原則である。 ④適正手続の保障 刑法を適用するための手続きが正しくなければ刑罰が無効になる原則である。 上記のような原理を踏まえないと刑法そのものが意味のないもになってしまう。
言わずもがなであるが、大阪府行政書士会役員が上記刑法原理を理解していれば、書類
送検を受けた綱紀委員会委員が懲戒処分を受けなかったという呆れたことは起こらなかっ
たと私は思う。腐った組織には刑法概念など全くないのでないか。よく考えて見れば恐ろ
しいことではある。
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