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行政書士と刑法の基礎⑦

  • ezily5
  • 2022年9月24日
  • 読了時間: 2分

行政書士と刑法基礎⑦ とうとう、「法学基礎」は最後になった。 まず、裁判の用語を知っておく必要がある。  ①上訴   上級審の裁判所に、不服があると再審査を求めること。  ②上訴には  ③第1審裁判所の判決について不服を申し立てる「控訴」と

 ④第2審裁判所の判決について不服を申し立てる「上告」がある。  ⑤さらには、控訴審を飛ばして上告する「跳躍上告(刑事)」「飛越上告(民事)」がある。第1審は内容によって、簡易裁判 所か地方裁判所に分かれる。簡易裁判所で審理をした場合には、上告審は高等裁判所になる。簡易裁判所で審理が始まったものが高等裁判所に上告がされ、そのまま確定してしまうことが不都合である場合には、再度 高裁判所に審理させなければならない。そのため、特別にもう 一度不服申し立てをできる権限を、民事訴訟法は「特別上告」 という制度がある。   そのほか、確定した判決に重大なあやまりがあった場合に、 裁判のやり直しをさせるための再審という制度がある。   裁判所の組織であるが、最高裁判所と下級裁判所分かれており最高裁判所長官は、内閣が指名し、天皇が任命をします(憲法79条1項・憲法6条2項)。最高裁判所判事は、内閣が指名し、天皇

が認証をする。(憲法79条1項・憲法6条2項)。   下級裁判所の裁判官の指名は、最高裁判所が行い、内閣がこれを任命する。(憲法80条1項)。  

裁判所の権限には、次のようなものがある。  ①違憲立法審査権   英米法的な付随的審査制(憲法適合性の判断を、事件の解決に必要な限度で行使するやり方)と、大陸法的な抽象的審査制(憲法適合性の判断のためだけの機関に憲法判断をさせる方式)の2種類がある。  

②規則制定権   下級裁判所に関する事項についての規則を制定する権限をもっている。(憲法77条)。

 日本の裁判制度は、日本では基本的には三審制という、上訴を2回して3回の判断をもらえるような制度をとっている。   

 
 
 

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