行政書士と労働関係法規3(労働基準法3条~6条)
行政書士と労働関係法規(労働基準法3条~6条) 第4条 男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金に ついて、男性と差別的取扱をしてはならない。 解説 従来の「男尊女卑」といった封建的構造から、女性労働者の社会的、経済的地位の向上...
行政書士と労働関係法規(労働基準法3条~6条) 第4条 男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金に ついて、男性と差別的取扱をしてはならない。 解説 従来の「男尊女卑」といった封建的構造から、女性労働者の社会的、経済的地位の向上...
行政書士と労働関係法規2(労働基準法1~2条) 第1条労働条件の原則 第1項 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための 必要を充たすべきものでなければならない。→過去H27、 選択H19 「人たるに値する生活」→生存権を侵さない最低限度の生活...
行政書士と刑法基礎39(各論 暴行罪、傷害罪) 暴行罪及び障害罪は各論で重要で、刑法総論でもよく取り上げられる。覚えることは少ない。 暴行罪と傷害罪で保護すべきは身体である。暴行罪の要件は暴行と故意である。暴行とは何かということであるが、暴行とは不法な有形力の行使である。...
行政書士と刑法基礎38(各論 遺棄罪) 遺棄罪と言えば、殺人罪と関係が深い。 「死体遺棄罪」がよく知られている。 判例によれば、遺棄罪で保護すべきは、生命、身体である。ただし、死体遺棄罪で保護すべきは死者に対する敬虔感情(切実な感情)である。...
行政書士と刑法基礎37(殺人罪、自殺幇助罪) 各論の1回目である。一回目を飾るのにふさわしいのは、やはり、殺人罪だろう。 各論は総論の結果→行為→因果関係→故意・過失→違法性阻却事由→責任阻却事由の考え方が基本である。...
行政書士と刑法の基礎36(罪数) とうとう、刑法基礎総論の最後になった。 罪数は、複数の罪を犯したときに問題になる。 論述でほぼ確実に書く必要のある項目なので最低限の理解は必要だ。おかしな言い方になるが、罪数論で念頭におくべきは、明確な回答はないということである。論理的...
行政書士と刑法の基礎35(間接正犯) まず最初に、間接正犯は共犯ではないと言っておかなければならない。 共犯以外の犯罪は単独直接正犯である。間接正犯は、間接的に自己の犯罪を実現することである。 つまり、間接正犯を考える上で重要なのは、直接的に自己の犯罪を実現するか(直...
行政書士と刑法の基礎34(教唆犯、幇助犯) 共同正犯と異なって、教唆犯、幇助犯は犯罪に自らは係わっていない。教唆犯・幇助犯には自分で犯罪を行う意思はなく他人に犯罪をさせようという意思はあるということである。 教唆とは、もともとは犯罪をする意思がなかった者に対して行うもの...
政書士と刑法基礎33(共同正犯) 共同正犯については、一般人でも知っている。共同正犯は刑法の中でも結構難しい。 刑法の条文の罪を犯した犯人のことを単独正犯という。単独ではなくて複数人で罪を犯した場合は共同正犯になるのである。...
行政書士と刑法の基礎32(不真正不作為犯) 正直言って不真正不作為犯という犯罪があることを知らなかった。 どうやら、何もしなかったことが犯罪になるらしい。 条文上には書かれていない犯罪で保護責任者遺棄罪が有名である。 具体例を示すと...
行政書士と刑法の基礎31(誤想防衛、誤想過剰防衛) 誤想防衛は正当防衛と似ているが、考え方が異なっている。 正直言って、誤想防衛や誤想過剰防衛は種々の学説があって理解するのが難しい。刑法では結果→行為→因果関係→故意(過失)→違法性阻却→責任阻却という風に考える。...
行政書士と刑法の基礎30(責任能力) 刑法は、最終段階が責任である。当たり前のことであるが、罰するためには、その罰される人に責任能力がなければなりません。 つまり、責任能力とは①刑事未成年と②心神喪失,③心神耗弱,④関連する原因において自由な行為である。 ①刑事未成年...
行政書士と刑法の基礎29(中止犯) 中止犯は未遂が前提である。 要件は ①中止行為 〇実行中止 準備行為⇒実行⇒結果発生なし 真摯な努力で結果回避 〇着手中止 準備行為⇒実行中止⇒結果発生なし 不作為(何もしないでも中止行為)になる。...
行政書士と刑法基礎28(不能犯、未遂犯) 不能犯は,犯罪が不成立ということであり、もちろん、罰せられない。未遂犯は結果がない犯罪で未遂犯の規定がある犯罪を除いて罰せられない。 不能犯と未遂犯はどちらも結果が発生していない犯罪である。整理すると次のようになる。...
行政書士と刑法の基礎27(緊急避難) 正当防衛と緊急避難の区別であるが、正当対正当の関係であれば緊急避難,正当対不正当の関係であれば正当防衛である。 さて、正対正の場合緊急避難の要件であるが ①現在の危難 現在に危険が迫っていること。 ②避難意思...
行政書士と刑法の基礎26(正当防衛) 正当防衛は、要件を考慮することが重要だ。刑法では、正当防衛を例外として、自分だけで違法状態を解決することを禁じている。 結論からいうと、正当防衛に該当するための要件は多い。すべての要件を満たさないと正当防衛には該当しないのである。...
政書士と刑 法の基礎25(過失犯) 故意が認められなければ、過失犯を検討する。 過失犯では,予見可能性と結果回避可能性の2つだけ検討すればよい。錯誤と比べるとわかりやすい。 理解すべきことは次のとおり3つある。 ①過失犯の過失とは何か。...
行政書士と刑法の基礎24(抽象的錯誤) 具体的事実の錯誤=認識事実と実現事実が同一犯罪内(同一構成要件内)で不一致である。 同一犯罪内(同一構成要件内)では不一致でない場合の錯誤=抽象的事実の錯誤である。つまり、簡単に言えば認識事実と実現事実が異なる犯罪で不一致であるとき...
行政書士と刑法の基礎23(刑法の故意や具体的事実の錯誤) 前述した「因果関係」は、客観的構成要件、「故意」は主観的構成要件と呼ばれている。当たり前のことではあるが、刑法による「故意」が認められなければ、次は「過失」を検討することになる。...
行政書士と刑法基礎22(因果関係) 刑法総論の最初が「因果関係」である。因果関係には、①事実的因果関係と②法的因果関係がある。 事実的因果関係とは、「食べ過ぎたたから,おなかが痛い」という場合、「食べ過ぎなければおなかが痛くならなかった」かどうかを検討し、これが言えれば,...