行政書士と刑法基礎33(共同正犯)
- ezily5
- 2022年10月20日
- 読了時間: 1分
政書士と刑法基礎33(共同正犯) 共同正犯については、一般人でも知っている。共同正犯は刑法の中でも結構難しい。 刑法の条文の罪を犯した犯人のことを単独正犯という。単独ではなくて複数人で罪を犯した場合は共同正犯になるのである。 例えば複数人で殺人を行った場合は、殺人罪ではなくて殺人罪の共同正犯になるのである。 共同して殺した場合は殺人罪の共同正犯となることが、刑法60条及び199条にある。 共同してとは刑法上はどのようなことを言うのだろうか? 簡単に説明すれば次のようになる。 共同して=共謀=(故意)+正犯意思(犯罪を実現する意思⇒やるぞ!)+相互の意思連絡(一緒にやりましょう!) 共同正犯の場合、単独では因果関係はないということになるが、複数では因果関係が認められるという関係がある。難しく言うと、「一部行為全部責任の法理」、すなわち共同関係を形成したすべての者は実行行為を一部しかしていなくても全部責任を負うべきという刑法上の考え方である。
コメント