行政書士と刑法基礎32(不真正不作為犯)
- ezily5
- 2022年10月19日
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行政書士と刑法の基礎32(不真正不作為犯) 正直言って不真正不作為犯という犯罪があることを知らなかった。 どうやら、何もしなかったことが犯罪になるらしい。
条文上には書かれていない犯罪で保護責任者遺棄罪が有名である。 具体例を示すと 殺意を抱きながら乳幼児を放置して死亡させるような場合がそれにあたるらしい。 つまり、刑法では作為義務があるのに行わなかったといことを犯罪とみなしているのである。
要件は ①作為義務 排他的支配,先行行為,保護の場合がある。 〇排他的支配 倒れている人を見捨てただけでは作為義務ないが、車に乗せた場合,他の人はもうその倒れている人に関与できないため犯罪になる。
〇先行行為 自身が行ったことにより助けないといけない状況を作り出しにもかかわらず、助けなかった場合である。車でひいたにもかからず助けなかった場合がこれにあたる。
〇保護 保護するって公言したのだから最後までやれということである。
②作為可能性・容易性 当たり前のことであるが、作為義務の前提には作為可能性・容易性が必要になる。つまり,作為義務があるべき状況であっても作為可能性がない場合、作為義務が簡単できそうにない場合は作為義務はない。
不真正不作為犯は作為義務がメインであるが,因果関係や故意も関係がある。当たり前のことであるが因果関係(法的因果関係)や故意がなければ犯罪にはならない。 刑法は結果→行為→因果関係→故意→が基本なのである。

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