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行政書士と労働関係法規2(労働基準法1条~2条)

  • ezily5
  • 2022年10月26日
  • 読了時間: 3分

行政書士と労働関係法規2(労働基準法1~2条) 第1条労働条件の原則 第1項 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための    必要を充たすべきものでなければならない。→過去H27、    選択H19    「人たるに値する生活」→生存権を侵さない最低限度の生活    をいっている。一般の社会通念によって決まるものである。    労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家   族の生活を含めて考えること。(S22・9・13発基17号)    労働基準法は労働者を保護する法律であり、憲法第25条第  1項 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権

   利を有する」の精神の則ったものでなければならない。労働基

  準法第1条は、まさにその趣旨を同じくするもので、これを宣言し明

 かにしたものである。  過去問    法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明   したものであって、本法各条の解釈に当たり基本理念として常

  に考慮されなければならない。       (H28)  過去問    法第1条の労働条件とは、賃金、労働時間、解雇、災害   補償、安全衛生、寄宿舎などに関する条件すべてを含む。                         (H28)  労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災

害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件

は含まない。⇒×「安全衛生や寄宿舎に関する条件」も含まれる。(平25.5A)

第2項 この法律で定める労働条件は最低のものであるから、労    働関係の当事者は、この基準を理由として、労働条件を低    下させてはならないことはもとより、その向上を図るよう    努めければならない。   解説  「この基準を理由として」労働条件を低下させてはならない→最  低基準を定めた労働基準法の水準まで、他に理由がないのに従  来の労働条件を低下させることを禁止するものである。 第2条 労働条件の決定    第1項 労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場で決       定すべきものである。    第2項 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労       働契約を順守し、誠実に各々のその義務を履行しな       ければならない。    解説      契約自由の原則から、契約当事者は自由のその内容を     決めることができる。ただし、現実の力関係は、使用者     が優位に立つことが多いため、その不平等を解決するた     め、「対等な立場において決定すべき」ことを明言して     いる。第2項では、対等な立場で決定した当然の結果と     して、 労使ともに、労働契約等 順守と誠実な履行を義     務づけている。      なお、労働組合法では、実質的なお、労働組合法で     は、実質的に対等にすべく、団結、団体交渉権、団体行     動権(争議権)等を保障している。     労働契約、就業規則、労働協約同一の労働条件について     定めている場合には、労働契約より就業規則のほうが効     力が強い、さらに労働協約の効力が強いという関係であ     り、いずれの内容も労働基準法の反することはできな     い。 「労働協約」  労働組合と使用者又はその団体が、労働条件等について、書面に作成し、

両当事者が署名押印したもの。(労組法第14条) 「就業規則」   常時10人以上の労働者を使用する使用者が、労働者の過半  数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見  を聞いて定めるもの。(労基法第89~91条) 「労働契約」   労働者と使用者が労働条件について個別に結ぶ契約をいう。  (労基法13条~15条)

 
 
 

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