行政書士と刑法の基礎36(罪数)
- ezily5
- 2022年10月23日
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行政書士と刑法の基礎36(罪数) とうとう、刑法基礎総論の最後になった。 罪数は、複数の罪を犯したときに問題になる。 論述でほぼ確実に書く必要のある項目なので最低限の理解は必要だ。おかしな言い方になるが、罪数論で念頭におくべきは、明確な回答はないということである。論理的に罪数を計算する必ず間違う。 一個の行為が二個以上の罪名に該当する場合(観念的競合)の罪数を計算する場合は、一つの行為で2つ以上の結果(犯罪)が発生しているかどうかということだ。 観念競合に該当すれば、論述では、〇〇という1つの行為で〇〇罪と〇〇罪……が成立しているので、観念的競合(刑法54条1項前段)となる。と書けば正解である。 さらには、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合(牽連犯)は、最も重い刑により判断する。牽連犯は、住居侵入罪と文書偽造罪から偽造文書行使罪が成立する場合の2つしかない。 住居侵入から強盗や住居侵入から殺人、住居侵入から傷害、住居侵入から放火などが牽連犯の例である。また、文書偽造罪が成立する場合、その文書は行使されている場合がほとんどなので、偽造文書行使罪も成立する。 牽連犯(刑法54条1項後段)の論述は 住居侵入罪と〇〇罪……とは手段結果の関係にあるから牽連犯(刑法54条1項後段)となると書けばよい。 さらに、別々の犯罪をまとめて一つにしている場合(包括一罪)の場合の論述は、〇〇罪と△△罪について、両罪の法益と行為より一体性が認められるから、包括一罪として〇〇罪は吸収され、重い罪である△△罪のみが成立するとなる。 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪というが、罪数処理の基本は併合罪処理である。 併合罪はあくまです観念的競合、牽連犯、包括一罪が成立しなかった場合の受け皿になるので、罪数を計算する場合は最後なる。論述方法は 〇〇罪と△△罪は、手段結果の関係にないから、併合罪(刑法45条前段)となる。である。
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