行政書士とgoogle違反③
行政書士とgoogle検索③ googleではポリシーが定められている。 違反するとビジネスプロフィールが停止する。 また、googleにはビジネスプロフィール以外のポリシーもある。 また、投稿や写真の作成に関してもgoogleポリシーがある。...
行政書士とgoogle検索③ googleではポリシーが定められている。 違反するとビジネスプロフィールが停止する。 また、googleにはビジネスプロフィール以外のポリシーもある。 また、投稿や写真の作成に関してもgoogleポリシーがある。...
行政書士とgoogle検索② google検索で重要なgoogleプロフィールの編集方法には以下の3つの方法がある。 ①googleアカウントでログインし、goole検索で「マイビジネス」と検索すると管理メニューが表示される。...
行政書士とgoogle検索① google検索で上位表示を狙っている人は多いだろう。 最近では、googleビジネプロフィールが行政書士の集客に大きな役割を果たしている。 さて、googleビジネスプロフィールとは何ぞやということであるが、簡単に言えば、googleで検索し...
行政書士と相続業務24 遺言書は相続業務で非常に重要である。 何故なら、あたりまえのことであるが、遺言書は効力があると法律に定めているからである。 遺言書の記載事項で法律的に効力があるとされているのは、 ①相続・財産処分に関すること。②身分に関すること。③祭祀承継者の指定、...
行政書士と相続業務23 孫に教育資金として一人当たり1,500万円までならば、生前贈与しても贈与税がかからない「教育資金贈与」の特例がある。 孫が3人もいれば4,500万円まで贈与税がかからない計算になる。この特例制度は相続税減額効果が大きい。しかし、残念なことには、この特...
行政書士と相続業務22 当たり前のことだが、相続税を減らすためには相続財産を減らす事なのだ! 相続財産を贈与して相続財産が基礎控除以下ならば相続税を納める必要もない。 だからと言って、単に贈与を行って相続財産額を基礎控除以下にすればよいという単純な話にはならない。理由は、相...
行政書士と相続業務21 相続税対策として不動産投資を考えている人は結構いるはずだ。 被相続人の現金や貯金には減額特例がないため、現金でマンションを買い、小規模事業用地特例課税を利用して相続税を圧縮しようというわけだろうが、小規模事業用地特例が適用されるのは土地のみだというこ...
政書士と相続業務⑳ 遺留分の減殺請求の方法が遺言書でできることをご存じだろうか? 例えば、被相続人の財産が不動産(自宅と土地)と、現金、預金がある場合、相続人が不動産に対して遺留分減殺できないように することできないように遺言書で減殺請求の順番を指定できるのだ!...
行政書士と相続業務⑲ リバースモーゲージのCMをよく目にしていたが、正直、関心は全くなかった。 しかし、老後の生活を考えると素晴らしいビジネスではないかと思えるようになった。リバースモーゲージが、老後の老人ホーム入居の一部資金として利用できるのではないかと思ったからである。...
行政書士と相続業務⑱ 被後見人は遺言書を作成できない。 ただし、被補助人、被保佐人は遺言書が作れる。 被後見人になる前に遺言書を作成すべきだろう。遺言書は何度でも書き直すことができるので、遺言書は高齢になったら、躊躇せずに作成すべきだ!...
行政書士と相続業務⑰ 被相続人が、相続人ではない者に全財産を遺贈する場合は遺贈する旨を記載した遺言書が必要である。 しかし、被相続人が被後見人になってしまうと遺言書作成できないので生前贈与するしかない。 生前贈与を行う場合、は贈与される相手方の同意がなければ贈与できない。そ...
行政書士と相続業務⑯ 子どものいない夫婦が全財産を配偶者に相続させるという遺言書をお互いに書いておくと夫婦のどちら一方が死亡した場合、配偶者が全財産を相続できる。兄弟姉妹には遺留分がないからである。 遺言書は公正証書遺言で作成するのがよい。遺言書が無効になるということがない...
行政書士と相続業務⑮ 相続放棄にはメリット、デメリットがある。 相続放棄は単純承認と異なり、デメリットとメリットがある。 メリットは被相続人保証債務(相続財産になる。)があった場合、相続放棄すれば被相続人の保証債務を相続しなくて済む。...
行政書士と相続業務⑭ 遺産分割で避けなければならないのは、遺産の共同所有だ。 共同所有者の同意が必要なため、遺産を自分の持ち分だけ売却することは、容易ではない。 さらには、死亡した共同所有者に子供がいればさらに共有者が増加してしまう。共同所有の遺産の相続人が100人になるこ...
行政書士と相続業務⑬ 相続に際しては、「寄与分」という制度があるが、この「寄与分」というのがよくわからない。 被相続人の財産の増加や維持に貢献した共同相続人に認められるのが「寄与分」である。 被相続人のお世話をしたかどうかは「寄与分」には全く関係ないのだが、勘違いしている人...
行政書士と相続業務⑫ 私の事務所は50坪で、400平方メートル未満なので事業用宅地の小規模宅地の特例が適用されるのではないだろうかか? 適用となれば、私名義の事務所の相続税は8割減となる。 行政書士事務所は持ち家ではないので、事業用宅地の小規模要件を満たしていることは明らか...
行政書士と相続業務⑪ 相続方法には1次相続と数次相続がある。 数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の遺産相続が発生してしまうことをいいます。...
行政書士と相続業務⑩ 宅地面積が最大330平方メートル(百坪)までならば小規模宅地の特例が適用 されれば土地の評価額が8割まで減額される。 相続税のことを考えると大きな家だからと言って喜んではいられないのである。1億円の土地が2000万円の評価になるわけだ。つまり簡単に言え...
行政書士と相続業務⑨ 相続税の特例には、小規模宅地の特例、配偶者控除の外に次の5つの代表的な特例がある。 ①贈与税額控除 相続開始前の3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けた場合、贈与を受けた人の相続税の課税額に、贈与分の財産を加算すし、納税済みの場合は、その税額が相続税...
行政書士と相続業務⑧ 相続税に関しては、行政書士の相続業務には、直接的には関係ないと言えるが、遺産分割協議書作成の過程で関係する。 遺産に土地があった場合、基礎控除、小規模宅地の特例が適用されても相続税が発生する場合は土地評価額を確認する必要がある。特に2015」年の改正に...