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行政書士と相続業務⑪

更新日:2月14日

行政書士と相続業務⑪

相続方法には1次相続と数次相続がある。

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の遺産相続が発生してしまうことをいいます。

父親が他界し相続人が母親と子供1人の場合は、母親が全て相続するケースが多い。母親が一次相続で夫の遺産を全て相続する場合、配偶者控除があるため相続税は無税となるケースが多いが、不幸して父親の遺産分割及び相続登記が完了しないうちに母親が死亡してしまえば二次相続になる。

一次相続と二次相続での相続税を計算すると

一億円の遺産を一次相続で母親5,000万(相続税800万)、一人っ子5,000万円(相続税800万円)と分割相続すると相続税の総額は1,600万円、二次相続で一気に一人っ子が父親の遺産一億円を相続すると相続税は2,300万円となり700万円も増えてしまう。

つまり、遺産は一次相続で分割しておくと相続税が節約できる場合があるのである。


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