top of page
  • ezily5

行政書士と相続業務⑰

行政書士と相続業務⑰

被相続人が、相続人ではない者に全財産を遺贈する場合は遺贈する旨を記載した遺言書が必要である。

しかし、被相続人が被後見人になってしまうと遺言書作成できないので生前贈与するしかない。

生前贈与を行う場合、は贈与される相手方の同意がなければ贈与できない。そのため、理解力が乏しい幼い子供に贈与することは、認められない可能性がある。

生前贈与は相手に関係なく、被相続人の一方的な意思でできるのがメリットである。もちろん、生前贈与には相続税が発生する。

当然、普通の相続と同様基礎控除もあるが、贈与税がかかるのが

欠点ではある。

さらには、相続税よりも贈与税のほうが税率が高率だ!

閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

行政書士と契約⑥

行政書士と契約⑥ 契約すると契約するのは自由だが、契約すると契約を守る義務を負う。いわゆる 「契約の拘束力である。」契約すれば、一方的に解約はできない。つまり、契約当事者間に、法的な権利義務を発生させるのである。 法的権利とは、「債券」と「物権」である。さらに詳しく言うと 債券とは、他人に対して、金銭の支払いその他一定の行為を請求できる権利である。 物権とは、不動産(動かない物)や動産(不動産以外

行政書士と契約⑤

行政書士と契約⑤ 契約の基本ルールを定めているのが「民法」という法律である。 民法は私法である。私法とは、個人間の売買や貸借、会社の取引 など経済生活や、夫婦、親子などの関係を規律する法で、民法や 商法がこれにあたる。 契約を定めているのは民法だけではない。民法のほか、消費者契約法、商法、借地借家法、労働契約法などがある。民法は、契約について一般法として、基本事項を定めているが、特定の契約について

行政書士と契約④

行政書士と契約④ 契約自由の原則は、自由と平等を理念とした近代市民法の原則だ! さらに、「権利能力平等の原則」「所有権絶対の原則」「過失責任の原則」も近代市民法の原則だ。 「権利能力平等の原則とは 全ての人が等しく権利の持ち主となる原則である。「私権の享有は出生に始まる」「民法第3条1項」生きていれば、人であるかぎり、だれもが権利能力者となる。 「権利能力」だけでは、契約を一人で結ぶことはできない

bottom of page