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行政書士と相続業務⑧

  • ezily5
  • 2024年2月10日
  • 読了時間: 1分

行政書士と相続業務⑧

相続税に関しては、行政書士の相続業務には、直接的には関係ないと言えるが、遺産分割協議書作成の過程で関係する。

遺産に土地があった場合、基礎控除、小規模宅地の特例が適用されても相続税が発生する場合は土地評価額を確認する必要がある。特に2015」年の改正により基礎控除が4割も縮小されたのでなおさらである。

ちなみに、基礎控除は

2015年改正前は

5000万円+相続人数×1000万

改正後は

3000万円+相続人数×600万円となり4割も縮小された。

また、要件を満たせば小規模宅地等の特例により宅地の評価額が

大幅に減額される。つまり、小規模宅地の特例が適用された結果、遺産総額が基礎総額より少なくなって相続税が無税になる場合がある。

さにらに、配偶者控除という法定相続分または1億6000万円のどちらか高い方が非課税となる特例もある。

土地の評価額の算定方法には、路線価(国税庁が指定する額)、路線価が設定されていない場合は倍率方式(固定資産税×一定倍率)がある。

行政書士は土地の評価額、特例まで考慮して遺産分割書を作成す

ることが必要ではないだろうか?


 
 
 

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