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行政書士と相続業務⑭

行政書士と相続業務⑭

遺産分割で避けなければならないのは、遺産の共同所有だ。

共同所有者の同意が必要なため、遺産を自分の持ち分だけ売却することは、容易ではない。

さらには、死亡した共同所有者に子供がいればさらに共有者が増加してしまう。共同所有の遺産の相続人が100人になることもあるかもしれない。そうなれば、遺産の分割などできようもない。

遺産の共同所有は絶対に避けるべきだろう。最悪の場合「共有地分割請求」をして裁判所に分割してもらわなくてはならなくなる。

このような事態を避ける方法として「代償分割」の方法がある。

「代償分割」とは遺産を相続するかわりに、共同相続人に相応のお金を支払うという遺産分割の方法である。

被相続人が保険に入っていたのであれば、その保険金を活用し、「代償分割」を行う方法もある。

被相続人が保険に入っていなかった場合は、遺産に不動産があるのであれば、不動産を売却して相続分を現金で支払うということもできる。いわゆる「換価分割」である。

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