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行政書士と相続業務⑱

行政書士と相続業務⑱

被後見人は遺言書を作成できない。

ただし、被補助人、被保佐人は遺言書が作れる。

 被後見人になる前に遺言書を作成すべきだろう。遺言書は何度でも書き直すことができるので、遺言書は高齢になったら、躊躇せずに作成すべきだ!

また、判断力の低下が感じられるようになったら、任意後見人を選任すればよい。任意後見制度を利用すれば、判断力が衰えてもサポートを受けることができるので、自分らしい生活ができる。

高齢になったら、遺言書の作成と任意後見制度利用は最優先事項

ではないだろうか?

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