行政書士と建築・道路・境界39
行政書士と建築・道路・境界39 下水道法では土地の所有者に土地の下水を公共用下水道に流入させるための排水設備の設置を義務づけている。 袋地には囲堯地に排水設備設置しなければならない。また、下水道法ではやむを得ない場合は他人の排水設備を利用できる。他人の承諾書は必要ない。費用...
行政書士と建築・道路・境界39 下水道法では土地の所有者に土地の下水を公共用下水道に流入させるための排水設備の設置を義務づけている。 袋地には囲堯地に排水設備設置しなければならない。また、下水道法ではやむを得ない場合は他人の排水設備を利用できる。他人の承諾書は必要ない。費用...
行政書士と建築・道路・境界38 水ついて、民法では、隣地から流れてくる水(雨水、地下水)を妨げてはならないと定めている。 流れくる水を妨げることは民法で禁止されているのである。つまり、流れてくる水に対しては「受任義務」があるのだ。...
行政書士と建築・道路・境界37 建築基準法は全国一律に適用される最低限の基準である。建築基準法より厳しい基準や個々の個性に見合った基準を定める場合 は「建築協定」で取り決める必要がある。 「建築協定」は住民の合意により成立する。協定成立時の土地所有者だけでなく、あとから土地...
行政書士と建築・道路・境界36 私法上の境界の確定方法は、関係者が協力的である場合、調停や訴訟等の手段による必要はありません。 ①和解による方法 当事者間の協議により所有権界紛争が解決できる場合には、書面を作成して、一定の範囲の土地の所有権の所在を確認することになる。...
行政書士と建築・道路・境界35 境界確定訴訟と民事訴訟との違いであるが、民事訴訟は私人間の権利義務に関する争うための手続きだ。 筆界は固定資産税などの課税の基準や、市町村の行政区画の基準になるため、私人間の合意のみで確定することはできない。本来なら私人間の訴訟の対象にならな...
行政書士と建築物・道路・境界34 土地の境界は私法上と公法上(筆界)のものがあるが、私法上の境界は、当事者間の合意により、確定できるが、筆界は当事者間の合意によっては確定できない。 筆界を確定するための制度として、「筆界特定制度」がある。...
行政書士と建築物・道路・境界33 境界線ギリギリに建物は建築できないことはご存じだろうか? 民法の規定によれば、建物を建築する場合は境界線から50cm離さなければならない。理由は、火事の際の延焼防止、風通し、日照の観点からである。...
行政書士と建築物・道路・境界32 境界で重要なものに「境界標」があります。 「境界標」とは、土地の境界の境界点を現地で示すための標識である。 境界標の構造などの条件を定めた法律はない。しかし、①容易に動かし難いものである。②長期にわたる使用に耐えるものであること。③境界標で...
行政書士と建築物・道路・境界31-② いわき市では、いわき市道路の位置指定に関する条例により道路の位置指定の手続きについて定めている。 https://www.city.iwaki.lg.jp/.../100.../simple/09-01-084.pdf...
行政書士と建築物・道路・境界31-① 道路で行政書士に密接な関係あるのは、位置指定道路である。 まず、位置指定道路であるが、土地を建築物の敷地として利用するために設置する道路である。位置指定道路は特定行政庁が指定した建築基準法上の道路だ。...
行政書士と建築物・道路・境界30 これからは、道路についてである。 道路の種類であるが ①建築基準法上の道路 幅員は原則として4m、一定区域では6mである。私道が多い。 ②道路法上の道路 一般国道、都道府県道、市町村道で、いわゆる公道である。...
行政書士と建築物・道路・境界29 土地を購入する場合は、隣人とのトラブルを避けるために、通行権の具体的な内容について確認することが重要だ! 囲堯地を購入する場合は、合意書を作成することが重要である。 購入しようとしている土地が袋地でなくても、隣地所有者から、通行地役権や賃借...
私道についても、通行地役権や賃貸貸借契約に基づいて、私道の土地所有者以外の者に通行が認められる場合がある。 私道でも位置指定道路や2項道路として建築基準法上の道路となっている場合は、一般公衆に通行の自由権が認められる。 したがって、私道の所有者が障害物を私道に設置して一般公...
行政書士と建築物・道路・境界27 袋地所有者は囲堯地に通路を開設できる。 開設する通路の幅員については、民法に規定がないが、幅員は最小限でなければならない。 問題になるのは、通行する囲堯地に開設した通路の幅員について囲堯地所有者と通路を開設する通行人の間に同意がない場合であ...
行政書士と建築物・道路・境界26 賃貸契約している土地が袋地の場合は、 もちろん、囲堯地通行権により、公道に出るために、他人の土地を通行できることは言うまでもない。 土地の賃貸契約をしていなくても、囲堯地通行権を行使できる。...
行政書士と建築物・道路・境界25 地役権は財産権になるので、時効取得の対象になる。 つまり、自己が権利者でないことを知っていた場合は20年間、過失なく権利者でないことを知らなかった場合は10年間を経過平穏かつ公然(暴力的であったり隠したりすることなく)行使していると、その財...
行政書士と建築物・道路・境界24 地役権は設定登記なければ第三者に対抗できない。ただし、新所有者に正当な理由がなければならない。 行政書士は代理で登記申請はできない。登記手続きは登記権利者と登記義務者の共同申請であるので、登記義務者の協力がないと登記はできない。だだし、地役...
行政書士と建築物・道路・境界23 通行を目的とする地役権(土地を独占的に使用できる権利ではない。)に交通地役権がある。 地役権の譲渡については賃借権の同意とは異なり、地役権を設定した土地所有者の承諾は必要ない。また、地役権を設定した土地を第三者に譲渡することで設定した地役権...
行政書士と建築物・道路・境界22 今回から、法律に関する投稿になる。 通行権であるが、通行権はどんな場合に認められるのだろうか? 他人の土地を通らなければ道路に出ることができない場合、もちろん、法律上当然に通行権を認められる場合がある。認められる通行権は ①囲堯地通行権...
行政書士と建築物・道路・境界⑳ 建築確認を受けるためには、建築確認申請をしなければならない。 建築確認は建築基準法に定める手続きに従って行わなければならない。 確認は「確認審査等に関する指針」に従って行われる。申請を受けた建築主事や指定確認検査機関が行う。建築計画の設計や工...