top of page

行政書士と建築物・道路・境界21

  • ezily5
  • 2023年3月16日
  • 読了時間: 1分

行政書士と建築物・道路・境界⑳ 建築確認を受けるためには、建築確認申請をしなければならない。 建築確認は建築基準法に定める手続きに従って行わなければならない。 確認は「確認審査等に関する指針」に従って行われる。申請を受けた建築主事や指定確認検査機関が行う。建築計画の設計や工事管理のための建築士の資格なければ建築確認を受理することはできない。 13mを超える建築物、あるいは軒高が9m超える建築物の場合は、その設計や工事管理のために一級建築士の資格が必要である。 建築確認申請を受理した建築主事は申請を受理した日から35日以内(4号建築物や建設設備の場合は7日以内)に審査を行い、建築確認申請が建築関係基準に適合していた場合は確認済証を交付しなければならない。 ただし、民間の指定確認検査機関が確認申請を受理した場合は審査期限の制限は設けられていない。審査期間内決定できない合理的な理由がある場合は、審査期間の間にその理由記載した通知書を交付しなければならない。

 
 
 

最新記事

すべて表示
行政書士とみんなが支持するSDGs⑭

行政書士とみんなが支持するSDGs⑭ 海の豊かさを守ろう 目標14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保存し、持続可能形で利用する。 「2025年までに、陸上活動による海洋体積物や冨栄養化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に減少させる」など、10のターゲット...

 
 
 
行政書士とみんなが支持するSDGs⑬

行政書士とみんなが支持するSDGs⑬ 気候変動に具体的な対策を 目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を散る 「気候変動対策を国別の政策、戦略および計画に盛り込む」など、5つのターゲットからなる目標です。小さな企業や組織としてできることは限られるかもしれませ...

 
 
 
行政書士とみんなが支持するSDGs⑫

行政書士とみんなが支持するSDGs⑫ 目標12 つくる責任 つかう責任 持続可能な消費と生産のパターンを確保する。 「大企業や多国籍企業をはじめとする企業に対し、持続可能な慣行を導入し、定期報告に持続可能性に関する情報を取り込むよう奨励する」など11のターゲットからなる目標...

 
 
 

コメント


bottom of page