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行政書士と建築物・道路・境界24

  • ezily5
  • 2023年3月19日
  • 読了時間: 1分

行政書士と建築物・道路・境界24 地役権は設定登記なければ第三者に対抗できない。ただし、新所有者に正当な理由がなければならない。

行政書士は代理で登記申請はできない。登記手続きは登記権利者と登記義務者の共同申請であるので、登記義務者の協力がないと登記はできない。だだし、地役権者は新所有者に対し、地役権の設定登記をすることを請求できる。


登記権利者とは,登記をすることによっ て登記上直接利益を受ける者で,登記義務者とは,登記をすることによって登記 上直接不利益を受ける者です。 土地の売買を例にすると,買主は売主から所有権の移転の登記を受けて登記簿 上の権利を取得するという利益を得ますので,登記権利者となります。


設定登記をしなくても通行地役権を主張する場合、黙示の契約が成立していると主張することもできないこともない。黙示の契約とは、当事者間の暗黙の合意基づく契約である。

黙示の契約の成立認められれば、新所有者に対し、地役権の設定登記を請求することができるのである。

 
 
 

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