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行政書士と建築物・道路・境界

行政書士と建築物・道路・境界20 ほとんどの建築物は、建築確認を受けないと建築物を建設することができない。 建築確認は、建築準法に適合しているかどうかではなくて、建築物の敷地・構造・建設設備に関係する法令に適合しているかどうかも確認される。...

行政書士と建築物・道路・境界

行政書士と建築物・道路・境界19 北側斜線制限については知っている人は多いと思う。 北側斜線制限とは、北側にある隣地との関係で建築物の高さを制限する制度である。 適用されるのは、第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、田園住居地域、第一種中高層住宅専用地域、第二種中...

行政書士と建築物・道路・境界18

l行政書士と建築物・道路・境界18 隣地との関係でよく問題になるのは、建築物の高さに関するトラブルである。 隣地斜線制限という建築物の高さに関する制限がある。隣地斜線制限とは、隣地境界線とは、建築物の各部分の高さが隣地境界線から一定の高さをとり、その一定の高さから一定の勾配...

行政書士と建築物・道路・境界⑰

行政書士と建築物・道路・境界⑰ 道路斜線制限は知らない人が多いと思う 道路境界線制限とは敷地が道路に接している場合の建築物の高さ制限である。 具体的には建築物各部分の高さが前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で引いた線(道路斜線)の範囲に制限される。道路斜線制限を適用され...

行政書士と建築物・道路・境界⑯

行政書士と建築物・道路・境界⑯ 建築基準法では、都市計画法で定められている防火地域、準防火地域について建築物の制限など規定している。 防火地域、準防火地域における建築物の共通な制限として次の2つを定めている。 ①外壁の開口部などの延焼のおそれのある部分に、防火戸などの消火設...

行政書士と建築物・道路・境界⑮

行政書士と建築物・道路・境界⑮ 居室とは、継続的に居住、執務、作業、集会、娯楽に使使用する部屋で建築基準法で定義されている。 継続的に使用しない部屋は居室ではない。居室の天井の高さについては法令上の制限がある。具体的には居室の高さは床から2・1m以上の高さがなければならない...

行政書士と建築物・道路・境界⑭

行政書士と建築物・道路・境界⑭ 建築設備についても建築基準で定められている。 建築設備であるが ①給水・排水などの配管設備 ・腐食のおそれがある場所には腐食防 止措置が必要 ・配管する場合は建築物の構造耐力に支障がないようにする。 ②便所 水洗便所以外の便所は設置できない。...

行政書士と建築物・道路・境界⑬

行政書士と建築・道路・境界⑬ 建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の割合である(1階部分の建築物の面積)。容積率は建築物の延べ面積の割合である。 建ぺい率は、敷地に一定程度の空地を確保するために設けられている。 建ぺい率には容積率と同様用途地域ごとの制限がある。敷地が制限の...

行政書士と建築物・道路・境界⑫

行政書士と建築・道路・境界⑫ 都市計画において、建築物が過密にならないように容積率が指定される。 容積率=延べ面積÷敷地面積の計算式で算出する。容積率は都市計画区域内あるいは準都市計画地域内おける用途ごとに容積率を指定している。都市計画において指定した容積率を「指定容積率」...

行政書士と建築・道路・境界⑪

行政書士と建築・道路・境界⑪ 用途地域内においては建築物の用途制限がある。 第一種低層住居専用地域に建築可能な建築物 住宅、住宅兼事務所、住宅兼店舗、共同住宅、寄宿舎、下宿 学校’(大学除く)、図書館、神社、寺院、協会、老人ホーム、...

行政書士と建築・道路・境界

行政書士と建築・道路・境界 市街化区域には必ず都市計画法8条に基づき用途地域が設定される。 用途地域の種類であるが 住居系 ①第一種低層住宅専用地域 低層住宅の良好な住居の環境を保護する ②第二種低層住宅専用地域 主として低層住宅の良好な住居環境を保護する。...

行政書士と建築・道路・境界⑨

行政書士と建築・道路・境界⑨ 都市計画法には ①都市市計画区域 土地利用が規制されている。 ②準都市計画地域 都市計画地域以外に相当数の建築や造成が行われ住居の建築・土地造成の区域であり、将来都市としての整備、開発、保全に支障が認められる地域である。...

行政書士と建築・道路・境界⑧

行政書士と建築・道路・境界⑧ 建築物の高さについて建築基準法に規定があることは言うまでもない。 建築物の高さの基準は「地盤面」を基準にして測定される。 「地盤面」とは、建築物と地面が接する高さの平均値とされている。 建築物の高さには ①軒の高さ...

行政書士と建築・道路・境界⑦

行政書士と建築・道路・境界⑦ 建築物を建てる地盤にも建築基準法の適用がある。 まず、地盤調査が義務づけられているのである。調査方法はボーリング調査である。 ボーリング調査の結果、地盤が軟弱であると判明した場合には、より硬度ある地盤まで杭を深く打ち込まなければならない。...

行政書士と建築・道路・境界

行政書士と建築・道路・境界⑥ 建築基準法では、敷地について、衛生上、安全上、常に良好な状態を確保するための措置について定めている。 敷地について定められいる措置は次のとおりである。 ①建築の敷地は、敷地に接する道より高くなければならない。...

行政書士と建築・道路・境界⑤

政書士と建築・道路・境界⑤ 建築基準法は建築物の敷地・設備・用途に関する最低限の基準を定めた法律である。 建築物基準法は ①個々の建築物を対象とした規定「単体規定」 ②都市計画実現に向けた規定「集団規定」 ③その他、建築物に対する検査、建築主事や市長村長の権限に関する規定...

行政書士と建築物・道路・境界④

行政書士と建築・道路・境界④ 所有地は自由に使用してよいのが原則ではあるが、所有者の自由に任せると円滑な土地や建築物の利用が妨げられる。 そこで、民法では隣接する土地の利用を円滑するために次のような規定や権利を定めている。 ①隣地使用権...

行政書士と建築・道路・境界③

行政書士と建築・道路・境界③ 近隣トラブルで土地の境界に関するものが多い。 境界であるが ①公法上の境界 ・登記されて地番が割り当てられた土地と土地の境目 ・国のみが境界を設定することができる。 ②私法上の境界 土地の所有権が及ぶ境目...

行政書士と建築・道路・境界②

行政書士と建築・道路・境界② 建築基準法に定める道路は ①道路法による道路 一般国道、都道府県道路、市町村道路 ②開発道路 都市計画法による道路 ③既存道路 建築基準法施行時に、既に幅員4m以上(指定区域では6m)の道として存在し、現在利用されている道路 ④計画道路...

行政書士と建築・道路・境界の法律①

行政書士と建築・道路・境界の法律① 近隣トラブルで建築・道路・境界に関するトラブルが結構ある。 行政書士は争いに関する業務はできない。ただし、建築、道路、境界に関する書類を作成することはできる。 建築・道路・境界に関する登記業務は土地家屋調査士の業務である。...

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