行政書士と建築・道路・境界②
- ezily5
- 2023年2月25日
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行政書士と建築・道路・境界② 建築基準法に定める道路は ①道路法による道路 一般国道、都道府県道路、市町村道路 ②開発道路 都市計画法による道路 ③既存道路 建築基準法施行時に、既に幅員4m以上(指定区域では6m)の道として存在し、現在利用されている道路 ④計画道路 都市計画法による道路で、2年以内に事業を施行予定の道路 ⑤位置指定道路 建築主事を置く市町村は市町村長、建築主事置かない市町村は都道府県知事が指定した道路 ⑥2項道路 建築基準法施行時や都市計画時に、すでに存在していた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定した道路
建築基準法上道路にあたらない道路は ①法定公共物 道路法は河川法の適用がなく、私人の所有権や利用権が設定されていない公共物、里道や水路 ②私道 私人が所有する土地で、道として使用されているもので指定されていなければ、建築基準法上の道路ではない。
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