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行政書士と建築・道路・境界⑤

  • ezily5
  • 2023年2月28日
  • 読了時間: 1分

政書士と建築・道路・境界⑤ 建築基準法は建築物の敷地・設備・用途に関する最低限の基準を定めた法律である。 建築物基準法は ①個々の建築物を対象とした規定「単体規定」 ②都市計画実現に向けた規定「集団規定」 ③その他、建築物に対する検査、建築主事や市長村長の権限に関する規定 など、建築基準法の規定内容を実現する上で、必要なしくみや体制に関する規定設けている。 建築物とは何かであるが ①屋根があり柱あるいは壁のあるのもの ②①に附属属する門もしくは塀 ③野球場や競馬場のスタンドなど観覧のため用いる工作物 ④地下あるいは高架に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫 建築基準法の適用を受けない建築物は ⑤①~④のいずれかに該当するものに設ける建築設備(ビルに設置される電気・ガス・給排水のための設備やエレベーター ただし、待合室や事務室には建築基準法が適用される。 ⑥文化財建築物 文化財基準法に基づく国宝や重要文化財 ⑦既存の不適格建築物 現行の建築基準が施行される前から存在し、現行の建築基準に適合しない建築物 鉄道・軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、跨線橋、プラットホームの上家や、貯蔵槽、文化財建築物

 
 
 

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