被災者のためのセーフティネット住宅制度と行政書士
- ezily5
- 2019年10月30日
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更新日:2019年10月30日
平成29(2017)年10月25日から施行された「改正 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下、「住宅セーフティネット法」)により、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(要配慮者専用賃貸住宅を含む。以下、「セーフティネット住宅」といいます。)」の登録、住宅確保要配慮者居住支援法人」の指定などの制度が新たに導入されました。
セーフティネット住宅制度は、簡単に言えば、下記の住宅確保配慮者入居を拒否しない住宅の指定制度のことである。
低額所得者(15万8千円以下) 被災者(発生後3年以 内)高齢者、身体障碍者、知的障碍者、精神障碍者、その他 の障碍者こども(18歳未満)を養育している者など
外国人 中国残留邦人 児童虐待を受けた者 ハンセン病療養所入所者 DV被害者 保護観察対象者 生活困窮者など
妊婦のいる世帯海外からの引揚者 児童養護施設等退所者 LGBT UIJターンによる転入者 など
セーフティネット住宅に登録されると、 ①家賃補助制度や入居時の債務保証料に対して補助が受けられる。
②入居募集も行政機関が行ってくれる。 など,貸す方、借りる方双方にメリットがある。 gyosei.or.jp/news/inhttps://wwwfo/ni-20171019.html このセーフティネット住宅制度を、上のURLの会長声明にあるように、日本行政書士会連合会も積極的に支援している。
勿論、セーフティネット住宅制度は、事故物件しやすいなどデメリットもある。
セーフティネット住宅の指定を受けるための登録申請は行政書 士の業務である
制度は、被災者も対象になっているので、今後、起こるであろう大災害に備えて、この制度を積極的に推進していく必要があるのではないか。

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