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行政書士(行政書士法総論)

  • ezily5
  • 2020年11月19日
  • 読了時間: 2分

行政書士(行政法総論) 行政書士にとって行政法は重要だ。行政法は内閣が持っている行政権を縛るものだ。健康保険や年金、義務教育は行政であり国民と行政は深い関係がある。そのようなことから、行政は法律に基づかなければならないという原則がある。

すなわち ①「法律の優位」の原則⇒説明するまでもない。 ②「法律の留保」の原則⇒行政は法律の根拠に基づいて行われ             なくてはならないため、法律が無い             ときには行政権を行使することが許             されない。             しかし、あらゆる行政活動に必ず法律             が必要になってしまうと、柔軟かつ時             代に即した行政がなされなくなってし             まうおそれがある。そこで、法律の留             保をどこまで適用させるかが問題な             る。 法律の留保の範囲であるが ①行政活動に法律の根拠が必要になるのは、国民の権利や自由を侵害したり、新たな義務を課すという場合(侵害行政)のときだけで、それ以外のときには、行政府は自由に権限を行使出来るという明治以来の通説だ。

この説には、生活保護の支給や補助金交付、ゴミ収集や水道事業など、給付行政やサービス行政には法律の根拠がいらないということになる。

そこで ②権力留保説が最近有力になってきている。これは、純粋なサービス行政を除く一切の行政には、法律の根拠が必要だとする説である。

当たり前と言えば、当たり前である。(笑い)

 
 
 

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