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行政書士電子署名⑥

  • ezily5
  • 2021年10月15日
  • 読了時間: 2分

行政書士と電子署名⑥ 電子定款を作成するためには、電子定款に電子署名が必要である。

この電子署名には電子証明書つきのマイナンバーカードが必要である。(ただし、行政書士代行する場合は、セコムの電子証明書が利用されている。)

 一般の方であれば、マイナンバーカードの電子署名を利用して電子定款を作成することができる。

 一般の方であれば、会社設立のための電子定款を作成するためには電子証明書つきのマイナンバーカードで事足りる。(役所でマイナンバーカードに電子署名を付加する手続きをすることが必要。) つぎに、電子定款の作成時にPDFに変換する際は、電子署名の挿入機能が付いてあるソフトでなければならない。 PDFへの変換ができ、電子署名の挿入ができるソフトで代表的なものは、AdobeのAdobe Acrobatだ。他にもいくつか適合するソフトがある。

 もちろん、マイナンバーカードの電子証明書を読み込むことのできるICカードリーダーライタが必要なことは言うまでもない。 ICカードリーダライタという機器で、マイナンバーカードの読み取りができるものとできないものがある。詳しくは公的個人認証サービスのポータルサイトに記載があるので、チェックする必要がある。  https://www.jpki.go.jp/

 問題はワードなどで作成した会社設立用電子定款を確実に作成するためには、どうしても前近代システムである「公証人役場で公証人の事前審査を受ける。」ということである。(もちろん、必須ではないが電子定款作成の際の無用なトラブルを避けることができる。)

  電子定款は認証を受けなければ有効ではない。そのために、オンラインで認証申請を

 しなければならない。電子定款の認証をするためには、登記・供託オンライン申請システムというサイトから手続きを行う必要がある。このサイトを利用するためには利用者情報の登録が必要だ。 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/ そして、サイトから申請用ソフトをダウンロードし、このソフトによって電子定款を送信することができる。電子証明書を利用するには、利用者クライアントソフトのダウンロードが必要である。このクライアントソフトを利用することで、電子署名を定款に付けることができるようになる。

提出完了後、直接公証役場へ行き、定款のデータを受け取りに行く必要がある。公証役場に行く際は電話で予約が必要になる。

定款の受け取りの際は、以下の持ち物が必要になる。

・USBメモリ ・定款をプリントアウトしたもの ・発起人の印鑑証明書 ・電子署名をした発起人以外の委任状 ・認証手数料など(約5万円) ・身分証明書 ・印鑑

 
 
 

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