行政書士基礎法学(行政法総論)
- ezily5
- 2020年11月21日
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行政書士基礎法学(行政法総論) 行政書士にとって行政法は重要だ。行政法は内閣が持っている行政権を縛るものだ。健康保険や年金、義務教育は行政であり国民と行政は深い関係がある。そのようなことから、行政は法律に基づかなければならないという原則がある。 すなわち ①「法律の優位」の原則⇒説明するまでもない。 ②「法律の留保」の原則⇒行政は法律の根拠に基づいて行われ なくてはならないため、法律が無い ときには行政権を行使することが許 されない。 しかし、あらゆる行政活動に必ず法律 が必要になってしまうと、柔軟かつ時 代に即した行政がなされなくなってし まうおそれがある。そこで、法律の留 保をどこまで適用させるかが問題な る。 法律の留保の範囲であるが ①行政活動に法律の根拠が必要になるのは、国民の権利や自由を侵害したり、新たな義務を課すという場合(侵害行政)のときだけで、それ以外のときには、行政府は自由に権限を行使出来るという明治以来の通説だ。 この説には、生活保護の支給や補助金交付、ゴミ収集や水道事業など、給付行政やサービス行政には法律の根拠がいらないということになる。 そこで ②権力留保説が最近有力になってきている。これは、純粋なサービス行政を除く一切の行政には、法律の根拠が必要だとする説である。 当たり前と言えば、当たり前である。(笑い)
25佐々木 健一、岡嶋真美、他23人

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