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行政書士基礎法学⑦(行政争訟制度)

  • ezily5
  • 2020年12月1日
  • 読了時間: 2分

行政書士基礎法学⑦(行政争訟制度) 行政争訟制度には ①行政不服申立て ②行政事件訴訟 がある。

①の行政不服申立てであるが、手順は次のとおりである。

審査庁は審査請求人からの審査請求を受理すると、審査請求書の副本を処分庁に送付            ↓

処分庁は、弁明書を正本・副本の2通を審査庁に提出

           ↓ 弁明書の内容は審査庁によって審査され、副本の方が審査請求人に送付される。            ↓ 弁明書の副本が審査請求人に届くと、今度は審査請求人がそれに対する反論書を提出

           ↓           採決

審査請求を取り下げたい時は、裁決があるまでの間ならば、いつでも書面ですることが可能 なお、手続の承継が認められるのは申立人の死亡時(相続人が承継)と申立人の合併(合併後存続する法人か新設法人が承継)である。

実際に不服申立てが提起されても、当該処分の効力、処分の執行、手続きの続行は原則停止されることはない。例外として執行停止の必要があると審査庁が認める場合には、審査庁が処分庁の上級庁であれば審査請求人の申立てか職権で、上級庁以外ならば申立てにより、執行停止が可能になる。

不服申立てのできる処分を行うときには、行政庁は必ず教示をしなくてはならない義務がある。 不服申立てができること、および申立て先となる行政庁と申立期間を書面で教示する。(口頭の処分なら教示は不要)

特定行政書士は行政不服申立ての代理ができる。

 
 
 

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