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行政書士と障害福祉サービス

  • ezily5
  • 2019年9月22日
  • 読了時間: 2分

上のURLサイトにあるように、保険料(障がい福祉サービス等報酬)を受けて運営する事業である障害福祉サービス事業をうためには、障害福祉サービス事業所の指定を受けなければならない。

障害福祉サービスは、個人ではできず、法人のみしかできない。つまり、障害福祉サービス事業を新たに行うためには、法人設立が必須要件である。その他の条件は次のとおりである 1 定款の目的には文言が決められている。 2 常勤の管理者・サービス提供責任者・サービス管理責任者   等の人員基準があり、年中無休営業の場合、役職の兼務等   の難易度が上がる。 3 事務室、機能訓練室、相談室、浴室等の設備および床面積   に基準がある。 4 役所の担当課との事前相談が必須である。

5 指定障害福祉サービスに該当しない高齢者の介護保険事   業、移動支援(ガイドヘルプ)、放課後デイサービス等を行う   場合は別途手続きしなければならない。(定款の事業目的   を加える必要がある。定款追加のための法務局手数料3万   円が必要になる。)

勿論、保険料を国民健康保険団体連合会に請求するためには、 手続きが必要なことは言うまでもないだろう。

なお、障害児に対する事業は一部、障がい福祉サービスに含まれないものがあるので注意が必要だ。

障害福祉サービス指定申請は、会社設立業務から始まる場合があるので結構、面白い仕事なのかもしれない。

 
 
 

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