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行政書士と財産分与

  • ezily5
  • 2019年9月14日
  • 読了時間: 2分

更新日:2019年9月14日

離婚と財産分与 離婚業務においては、行政書士は、協議離婚財産分与において、非弁行為になるので財産分与の仕方についてクライアントの相談に乗ることはできない。

一般的には、協議離婚において、財産分与の対象としては、預貯金、保険、株式、自動車である。

1 預貯金   婚姻期間中に増加した預貯金が対象。各自で管理している預貯金の情報の開示が必要。

2 保険   貯蓄性を備える生命保険が対象。解約時の返戻予定金が財産分与の対象となる。

3 自動車   所有権の帰属が対象。オートローン返済中は、売却時評価額から所有者がローンの残債を控

 除することが一般的。 オートローンの負担について離婚協議書に記載しておく必要がある。

4 住宅   住宅を売却する場合は、住宅売却代金から住宅ローンの残債全額と売却経費を控除した額を

 夫婦二人で分割。 オ ーバローン(売却金額よりローン残債のほうが多い場合)の場合は、離婚後も住宅を維持していく必要がある。資力が十分でないと、夫婦二人で残債を返済しなければならない場合がある。

5 退職金   大企業や官公庁に勤務している場合、ほぼ、確実に退職 金が支払われるので、財産分与の

 対象となる。退職時に支 払う約束を離婚時にすることもある。

6 借入金   ブラス財産と合わせて清算。夫婦一方による遊興、趣味などのための借入金は、借り入れた本人が支払う。債権者に対して名義上の債務者が返済する義務を負う。

7 将来のに相続に伴って生ずる相続財産は財産分与の対象とならない。

8 有価証券   有価証券の財産分与の方法は、現物で分割する方法と有価証券をすべて売却してその対価を分割する方法がある。 分割するのが難しいような場合、夫婦の一方が有価証券のすべてを取得してもう一方にその評価額を基準として他の財産を譲ったり、あるいは、代償金を支払ったりするという方法もある。有価証券の評価額は離婚成立時が基準。基本的な考え方としては、離婚成立時

を基準に資産価値を計算。離婚前に別居しており、かつ、別居後に有価証券が増加している場合、計算の基準時が離婚成立時であるこ とは変わりませんが、財産分与の対象となる有価証券は、  別居時に保有していた部分だけになる。

9 離婚の成立から2年間は財産分与請求権がある。  行政書士が離婚協議書に財産分与について記載する場合  は、十分に聞き取り調査を行う必要があるだろう。

 
 
 

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