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行政書士と訴訟③

  • ezily5
  • 2024年6月11日
  • 読了時間: 3分

行政書士と訴訟③

裁判所を利用した穏やかな解決方法が調停である。

調停はADR(裁判所以外の紛争解決手段)である。

調停には簡易裁判所(または地方裁判所)で行う①民事調停(宅地建物調停、商事調停、交通調停)と、②家庭裁判所で行う家事調停(親族関係、家庭に関する調停、裁判所で審判、裁判を行うためには、まず調停を行わなくてはならない。⇒調停前置主義)がある。

調停を申し立てるのは、相手方の地域を管轄する、簡易裁判所、家庭裁判所である。申し立て方法は、書面でも口頭でもどちらでもよいとされている。裁判所には申立書(貸金請求、賃料請求、売買請求など)備えられている。申立には手数料(収入印紙)

郵便切手が必要だ。

調停の手続きの流れであるが

相手方に呼出状が郵送⇒呼び出しに応じなければ過料が課せられ、調停は終了

調停申立⇒簡易裁判所・家庭裁判所⇒呼出状送付⇒調停⇒①合意成立⇒調停書作成(強制力がある)

②合意不成立⇒訴訟への移行

③調停代わる決定(消費者金融相手に弁済を求める特定調停で行われる場合がある)なされる⇒当時者が2週間以内に異議を申し立てると効力を失う。

調停が不調に終わった場合、必ず調停が終了した「証明書」を取っておく。証明書がないと裁判を起こせない。

支払督促

裁判所の書記官が書面審査だけで、相手方の言い分聞かず安い費用で支払うよう命令してくれる便利な手続き。

支払督促を使う場合は、金銭の支払いを目的とし、相手方に言い分がなく、相手方の所在が明確な場合である。

申立方法は相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申立てる。

裁判所は書面(裁判所に定型様式(3枚)がある)で申立てるよう求める場合が多い。定型様式に記載する時効は次のとおりである。

①表題部(1枚目)

②当事者目録(2枚目)

③請求の趣旨及び請求の原因

支払督促の手続きの流れ

支払督促申立⇒簡易裁判所⇒申立書の審査⇒支払督促発令⇒仮執行宣言付の支払督促の申立⇒仮執行宣言⇒確定

即決和解

当事者の合意を強制執行するための手続きある。当事者間で合意している不動産明け渡しなどを強制執行するための手続き

即決和解の申立は相手方の住所を管轄する簡易裁判所に行う。即決和解の申立は書面で行う。記載事項は①当事者②請求の趣旨③請求の原因

保全処分

強制執行判決が実質的に意味を持つように何らかの対処するための手続き。迅速性を要し、裁判官と直接折衝するので弁護士でないと保全処分の手続きは難しい。手続きの種類ないは①仮差押

②仮処分(係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分があ

る)

     仮差押さえ(お金を求める場合)

保全処分

     仮処分(お金の支払を求める場合以外)

     ・係争物に対する仮処分(裁判の対象物が第三者に処

      分

     ・仮りの地位を定める仮処分

      係争物に対する仮処分以外の仮処分

      賃金仮払の処分、面談強要禁止、街宣活動禁止

保全処分の手続きの流れ

保全処分により確保される権利についての裁判を担当する裁判所

に申立てる。申立ては書面で行う。記載事項は当事者、保全の必要性、保全を求める権利

保全処分の申立⇒裁判所⇒審尋(裁判所の事情聴取)⇒担保提出

⇒保全処分(一定期間に裁判を起こすよう裁判所が起訴命令をしてもらうことができる。)

 
 
 

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