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行政書士と行政事件訴訟法

  • ezily5
  • 2019年9月19日
  • 読了時間: 2分

行政書士と行政事件訴訟法の改正 https://www.kantei.go.jp/…/sihou/ken…/kokusaika/ryuiten.html

古い話で申し訳ないが、平成16年に行政事件訴訟法の改正が行われた。それに伴い、関連法である行政不服審査法の重要な改正である「書面による教示」の記載が必要になったのである。その後、弁護士しかできなかった「行政不服審査請求」が特定行政書士制度の発足により、行政書士が「審査請求」の代理ができるようになった。ネットサーフィンをしていて、偶然、平成16年の行政不服審査法の改正内容を見つけたので、行政不服審査法の原点であると思い、抜粋投稿した次第である。

 2)  審査庁等の教示の方法     行政不服審査法による審査庁等の教示の方法については、従来、方法について定めがなかったが、取消訴訟等の提起に関する事項の教示については書面によることとなったことに伴い、行政不服審査法第57条第1項を改正し、同条に定める審査庁等の教示についても書面で行うこととした(行政不服審査法第57条第1項)。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条、第5条、別表の行政不服審査法の項(平成16年10月15日総務省令第128号による改正後のもの)に基づき、行政不服審査法第57条第1項に基づく教示は、電子情報処理組織を使用してすることもできることとされている。  3)  行政不服審査の申立適格     行政不服審査の申立適格については、行政不服審査法第4条第1項は改正されていないが、判例(最判昭和53年3月14日・民集32巻2号211頁)の考え方や同法第1条第1項に規定する同法の趣旨を踏まえると、取消訴訟の原告適格について今回の改正により新設された行政事件訴訟法第9条第2項の定める考慮事項を考慮して原告適格が認められるべき者については、行政不服審査の申立適格が認められるべきこととなる。(抜粋)

 
 
 

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