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行政書士と航空法改正①

  • ezily5
  • 2021年12月26日
  • 読了時間: 2分

行政書士と航空法改正① https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku01_hh_000110.html 航空法改正後、ドローンの操縦をするには、自動車と同様免許(国家資格)が必要になった。ドローン配送などの法整備が必要になったわけであるが、今後はドローンを使用したビジネスが本格化することになるはずだ。

行政書士の立場から言えば、自動車業務と同様の大きなマーケットが出現しつつあるということである。自動車業務を主業務としている行政書士であれば、簡単にドローン業務に参入できるはずだ。

 さて、この度の改正でドローン操縦のために設けられた国家資格は次のとおりである。国家資格なのでもちろん学科試験、実地試験に合格しなければならない。身体状態(視力・色覚・聴力・運動能力等)も確認される。

①一等ライセンス  レベル4(機体認証、ライセンス必要、第三者上空を通過する、立入制限措置講じない)のドローン操縦ができるライセンス 行政書士が一等ライセンスを取得すると有用かもしれない。

②二等ライセンス  レベル3(飛行空域や飛行方法によって一定程度のリスクがある、許可や承認が必要、第三者上空を飛行しない(立入制限措置を講ずる))のドローン操縦ができるライセンス、本格的なドローンビジネスには対応してはいない。

国家資格創設当初は、次のような限定がついている。

【無人航空機(ドローン)の種類】 固定翼・回転翼(シングルローター)・回転翼(マルチローター)等 【飛行の方法】 目視内飛行・日中飛行・物件を投下しない飛行

さらに ・登録講習機関の講習を受講し、修了試験に合格後、修了証の交付を受ける。その修了証をもって国に操縦ライセンスを申請して交付を受けることができる。 ・指定試験機関に受験申請し、合格判定を受ければ、国に操縦ライセンスを申請して交付を受けることができる。 ・ライセンス有効期間は3年 ・ライセンスを取得できる年齢は16歳以上 ・ライセンス更新の際には、身体状態の確認及び登録更新講習機関が実施する講習を修了する必要がある。 ・登録更新講習機関の更新講習を受講し、修了証の交付を受ける。その修了証をもって国に操縦ライセンスの更新を申請する。

 
 
 

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