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行政書士と老じたく23

  • ezily5
  • 2024年4月18日
  • 読了時間: 2分

行政書士と老じたく23

死後事務委任委託者が死亡した場合は、次のような行政機関の手続きをしなければならない。

①国民健康保険証、後期高齢者医療保険証などの返却

各保険料の支払いは死亡以降はしなくてもよい。

②個人番号(マイナンバー)カード、個人番号通知カード、住民基本台帳カード、印鑑登録証の返却

死亡届と同時に失効するので、カードを裁断して処分してもよい。役所の窓口でも引き取ってくれる。

③運転免許証、パスポートの返却

運転免許証は最寄りの警察署、パスポートの場合は旅券事務所が窓口になる。

④年金事務所への届出

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は原則として

届出不要。登録していない場合は、日本年金機構に年金受給者死亡届を提出する。

⑤固定資産税、住民税、自動車税納付、納税管理人の届出

死亡時に未納のものがあれば納付の手続きを行う。それぞれ税金を所管する役所の窓口に出向き納税管理人の届出したうえで納付

の手続きを行う。

⑥勤務先へ退職の手続きを行う。

組合健保、協会けんぽなどの健康保険に加入していた場合は、勤務先通じて健康保険証の返却、脱退の手続きを行う。

⑦介護施設や病院代を支払う。

死亡月の利用分を清算するのが一般的である。

⑧公共料金解約の手続き


 
 
 

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