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行政書士と老じたく21

  • ezily5
  • 2024年4月16日
  • 読了時間: 2分

行政書士と老じたく21

お墓であるが、必ず墓に納めなくてならないという法律はないので、自宅で保管しておくことも可能である。

寺院や霊園にある家墓はお墓の名義人がおり

管理料を納めている限り半永久的に維持できるシステムになっている。

家墓を所有できなないおひとり様ための墓が永代供養墓である。寺院や霊園がお墓の管理するので後を継ぐことが不要で、納骨以降の費用の支払いも原則不要である。

樹木葬という埋葬方法もある。樹木葬は地面に穴掘って、その中に遺骨を埋める、その上に墓標かわりにの樹木を植えたり、花壇

を作ったりする。高価な墓石の購入が必要ではない。遺骨はやがて土にかえる。

樹木葬ができる場所は、樹木葬墓地している墓地に限られる。自宅の庭、公園内、山林、原野など墓地以外の場所は「刑法」の死体損壊罪に抵触する犯罪となるのでできない。

散骨は遺骨を海や山に撒くもので、お墓を残さないので後の維持費がかからない。散骨については、法務省・厚生労働省も「散骨は墓埋法に直ちに抵触することはない」との見解を示している。

原状、法律では禁止されてはいないが、風評被害や近隣とトラブルを避けるために、陸上散骨は避けるべきである。そのため、海上で行う海上散骨主流である。日本国内においては、散骨にあたっては

申請や届出を出す必要はない。樹木葬も散骨も死後事務委任契約前に寺院・霊園などと契約しておくとよい。

 
 
 

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