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行政書士と老じたく14

行政書士と老じたく14

老じたくでよく問題になるのは、墓の継承である。特に子供がいない場合は、墓の継承は大変な問題になる。

確かに、先祖から墓を受け継いでいる場合、自分が亡くなった場合、誰に継承するかは大きな問題になる。

特に、夫の実家と自分の実家の両方の墓を守っている場合は深刻だ!

普通、子供がいれば継ぐことになるが、子供の嫁ぎ先の墓を管理するのに精一杯で、実家の墓まで管理できないということは、あながちないことではないだろう。

墓は相続財産と異なって、法定相続人が平等に相続するのではなく、祖先の祭祀を承継する祭祀承継者が行うが、遺言で指定しておくこともできる。子供が承継する場合は、長男でなくても、また、姓が異なっていても、遺言で祭祀承継者に指定できる。

当然、墓の承継に当たっては、墓の権利を承継させる条件や手続きを確認しなければならない。遺言で墓の承継者を指定する場合

墓の管理事務所から「公正証書にしてください」と言われる場合

があるので注意が必要だ!

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