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行政書士と老じたく16

行政書士と老じたく16

最近では、結婚もしなくて自分一人

だけで暮らしているいわゆる「おひとり様」が増えているのではないだろうか?

「おひとり様」が亡くなった場合、おひとり様の財産相続はどうなるのだろうか?

おひとり様の相続は、子供いないのであるから、親や祖父母が法定相続人になる。親や祖父母が生存していなければ、兄弟姉妹が法定相続人になる。さらに、兄弟姉妹が生存していなければ、

「おひとり様」の甥や姪が相続人になる。

親や祖父母、兄弟姉妹、甥や姪もいない場合、おひとり様の財産は「国庫に帰属する」ということになり、国が財産を取得することになる。もちろん、自動的に国の財産になるのではなく、法律に定めてられている手続きによることは言うまでもないだろう。

手続きをするのは裁判所が選任する「相続財産管理人」が行う。

裁判所が「特別縁故人」と認めればおひとり様の財産を取得できる場合がある。

もちろん、おひとり様が金融機関に借金があれば、金融機関が「相続財産管理人」の選任を申し立てる場合もある。


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