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行政書士と老じたく⑥

  • ezily5
  • 2024年4月1日
  • 読了時間: 1分

行政書士と老じたく⑥

委任後見契約における「委任項目」であるが、任意後見契約は本来生きて間のことをお願いする契約ではあるが、葬儀や

供養などの亡くなった後のことも契約できるのである。

ただし、介護のことについては、介護の契約や手配をする責任はあるが、実際の介護は任意後見人の仕事ではない。

任意後見人は「代理権目録」に記載されていることをやればよい

ということにはならない。時々訪ねたり、ヘルパーに本人の日常生活ついて尋ねたりなどの「代理権周辺」のことをしなければならない。

保証人になることは任意後見契約の代理権項目にはならないので

任意後見人が保証人を引き受けることない。

特別養護老人ホームへの入所の際は、保証人は要求されない。

病院に入院する際も、保証人がどうして建てられない場合は、

入院を断ることはしない。

医療行為の同意であるが、任意後見人は同意書にサインすることはできない。

 
 
 

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