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行政書士と老じたく

行政書士と老じたく⑫

遺言書は、①妻への遺言で自分が先に亡くなった場合②妻が先に亡くなった場合③飛行機事故などで夫婦同時に亡くなった場合の3通りの遺言書を書くとよい。公正証書遺言を何回も作るのはやっかいではある。

次に老後を子供や親族の世話になろうとしている場合は、キチンそれに報いる遺言を書いておくべきである。

また、介護で苦労した者に対しての「寄与分」を遺言書に書いておくと「寄与分」をめぐっての無用な争いを避けることができる。現実はそんなに甘くないのである。

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