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行政書士と老じたく②

  • ezily5
  • 2024年3月28日
  • 読了時間: 1分

行政書士と老じたく②

任意後見制度は「老じたく」の中心となる制度である。この制度は判断力低下したときに利用する制度である。

任意後見制度は、判断力が十分にあれば、利用できない制度である。判断力がある場合、財産管理は「財産管理契約」を結んで財産管理を依頼することになる。「財産管理契約」は元気なうちに契約して、「大きな病気になったら、入院費を払ってくれる人がいないので、その時だけ財産管理をやってくれないか。」というような一時的な契約もできる。万が一の入院生活にも対応できるような老じたくをしてとよい。

当然、任意後見契約も同時に結ぶことになる。判断力が低下したら、「財産管理契約」を修了し、任意後見をスタートさせることになる。

万一に備えると言えば「遺言」するのがよい。「遺言」はまさに老じたくそのものだ。

まとめると、認知症にはならなかったが、体が不自由になった場合のスキームは

財産管理⇒任意後見⇒遺言執行となる。

 
 
 

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