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行政書士と簿記⑲

  • ezily5
  • 2021年5月17日
  • 読了時間: 2分

政書士と簿記⑲ 保険料を前払いした場合はどのような簿記をするのだろう。 例えば6月1日に保険料を1年分支払った場合であるが、決算が毎年3月31日 であれば、次年度の保険料を支払っていることになるので、次期以降の分を当期の費用から差し引かなけれならない。 前払いした分の勘定項目は、「前払費用」(資産)となる。前払家賃の場合は「前払家賃」(資産)、前払地代の場合は「前払地代」(資産)、前払保険料の場合は「前払保険料」となる。 例 保険料12,000円は、当期の6月1日に支払ったもので   ある。決算において前払いの計上をする。なお、決算日は3   月31日である。⇒2カ月(4月、5月)2,000円前払   い   借方項目   金額     貸方項目  金額   前払保険料 2,000円  保険料  2,000円     ↓                  ↓   資産の増加              費用の減少 同様に受け取った収益に次期以降の収益が含まれている場合、次期以降の分を当期の収益から差し引く処理しなければならない。 勘定項目は「前受家賃」(負債)、「前受地代」(負債)、「前 受保険料」(負債)となる。 次に、費用の未払いの場合、例えば、借金の場合の利息を次期に支払わなくてならない場合は、当期に費用を計上しなければならない。この場合、勘定項目は「未払利息」(負債)、「未払家賃」(負債)となる。 例 当期の8月1日に現金100,000円を借り入れた。借入   れ期間は1年間で、元本支払い時に利息9,000円も併せ   て支払うこととしている。決算において未払いの利息を計上   する。なお、決算日は3月1日である。   借方項目  金額      貸方項目  金額   支払利息 6,000円   未払利息  6,000円    ↓              ↓   費用の増加         負債の増加               *当期8カ月分の利息 8/12×9,000円=6,000円  当期の収益であるが、受け取りが次期以降である場合は、費用  の未払いと同じように、その分を当期の収益として計上する。  とうとう、本命の精算表、貸借対照表、損益見積の作成まで辿     りついた。数字に強くなければ」行政書士として失格であると

 私は思う。

 
 
 

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