行政書士と簿記①
- ezily5
- 2021年4月27日
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行政書士と簿記 行政書士には簿記の知識が必要とされる場合がある。 例えば、NPO法人を設立する場合に県に提出する申請書に損益見積や貸借対照表の添付を求められることがある。 当然、設立するNPO法人が設立後経営が成り立つかどうか確認するためである。 つまり、損益見積書及び貸借対照表が作成できなければ、NPO法人設立業務はできないということである。 損益見積書と貸借対照表は複式簿記の2本柱である。 行政書士であれば、簿記2級くらいの資格を持っているが普通だろう。 あらためて説明するまでもないだろうが ①貸借対照表 法人等の財政状態を示すものである。 資産=負債+純資産の関係が成り立つ。 ○資産⇒現金や貯金、備品、建物、自動車、貸付金など ○負債⇒借入金、商品購入代金など後日に支払い義務が生ずる もの ○純資産⇒資産から負債を差し引いたもので会社の実質的な財 産 簿記とは、資産及び負債、純資産の増減を記録することであ る。記録は誰が見てもわかるように「勘定項目」という共通の 名称で記載される。 勘定項目には次のようなものがある。 資産 ○貸付金 ○売掛金 ○備品 ○建物 ○車両運搬具 負債 ○買掛金 ○借入金 純資産 ○資本金 つまり、損益見積書を見れば、いくらもうけたか、いくら損したかという経営成績がわかるのである。

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