行政書士と第二創業補助金
- ezily5
- 2020年6月2日
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行政書士と第二創業補助金 第二創業とは、新しい経営者を就任させ、先代から引き継いだ事業の刷新を図り、これまでとは全く別の分野に進出することを言う。
わかりやすく言えば、事業承継である。事業承継は、高齢化、後継者難に身舞われている日本の中小企業にとって救世主と言ってよい。
この事業承継に対する補助金が第二創業補助金であり、申請は、創業補助金申請と同様に認定市町村の支援のもとにおこなわる。 申請方法が創業補助金と第二創業補助金と全く同じなので、 創業補助金と第二創業補助金は、「創業・第二創業補助金」とひとくくりされている。 対象事業は、以下のとおりである。 (1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること (2) 特定創業支援事業を受ける者による事業であること (3) 金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること (4) 以下の「創業」又は「第二創業」のいずれかに概ね合致するものであること 「創業」:地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興す者。 「第二創業」:既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合に業態転換や新事業・新分類に進出するもの。 (5) 以下のいずれにも合致しないこと ①公序良俗に問題のある事業 ②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業など) ③国(独立行政法人含む)の他の補助金、助成金を活用する事業 補助率は以下のとおりであり、返済の必要はない。 <補助率> 補助対象経費の2/3以内 <補助額> 100万円以上~200万円以内

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