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行政書士と税法③

  • ezily5
  • 2022年12月26日
  • 読了時間: 1分

行政書士と税法③ 追徴課税に対して不服がある場合は、取り消しを求めて行政訴訟を提起するための手続きが平成23年の「国税通則法改正」により明確になった。 「国税通則法」は、国税の確定手続き、税務調査・不服申立てを定めている。 改正の目玉は、税務調査の手続きが明確に規定されたことである。驚くべきことであるが、改正前は手続きのステップなどの手続き全体の規定すらなかったのである。 刑事事件などは、刑事訴訟法で手続きが厳格に規定されている。 平成23年の「国税通則法」改正により、税務調査については「事前通知」が義務づけられた。改正前は無予告調査が行われていたのである。 さらに、「こうゆう事項を説明しなければならない」、「争いたい場合は争えることができることを教えてあげないといけない」 といったことも明文化されたのである。 法律の枠がなく、規制がなく、運用でどうにもできていた税務調査が、手続きを守らなくてはならなくなったのである。

 
 
 

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