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行政書士と知的財産権

  • ezily5
  • 2019年10月1日
  • 読了時間: 2分

行政書士は、植物の新品種についての農林水産省へ代理手続を行っています。なお、この手続は行政書士の独占業務となっています。行政書士と知的財産権 著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権(植物新品種の育成者に付与される権利)、半導体回路配置利用権などは、人間の幅広い知的創作活動の成果を法律で権利として保護するようにしたものを、まとめて「知的財産権」と呼んでいる。

特許権を第三者に移転したときは、移転の事実を特許庁に登録しないと効力が発生しない。特許権のほか、実用新案権、意匠権、商標権についても同様です。

行政書士は、上記の権利移転について特許庁への移転登録申請の代理手続を行うことができる。

行政書士は、植物の新品種についての農林水産省へ代理手続を行っている。なお、この手続は行政書士の独占業務となっている。

特許は内容を審査した上で登録されるが、実用新案は無審査で登録されるので、権利者から権利譲渡の申出、実施許諾などのライセンスの申出があったときには、注意が必要である。

2012年4月1日施行の改正特許法によって、特許権、実用新案権、意匠権に係る通常実施権(他人の特許を実施できる権利)について、新たに当然対抗制度が導入されました。

「当然対抗制度」とは、通常実施権の登録をしなくても、第三者に対抗(第三者に権利を主張できる)できる制度である。

なお、商標権の通常使用権には、当然対抗制度は適用されません。従来通り、商標登録原簿への通常使用権の登録が第三者対抗要件となる。

「知的財産権」関係業務は、行政書士の業務と言ってもよいだろう。

 
 
 

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